2. 死亡すると社会保険料はいつの分まで払わないといけない?

国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険は、亡くなったその日まで保障があります。

事故や病気で入院した場合もそうですし、亡くなるまではしっかりと保障されています。

一方で、保険料(地域によっては保険税)はいつまで払うのかも知っておかなければなりません。

国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険は原則、公的年金からの天引きとなっています。

保険料は年単位の計算となっており、その金額を年金支給月で割った上で徴収されています。

亡くなったその日まで保障されているものの、保険料の支払いについては亡くなった前の月までとなっています。

例えば10月に亡くなったのであれば、9月分までの支払いになるということです。

あくまで年単位の計算で徴収されているため、亡くなった時期によっては、保険料を多く支払っていれば還付され、保険料が不足すれば追加での支払いもあると覚えておきましょう。

3. 死亡した場合の年金手続きや保険料の確認は

もしも親が亡くなれば、市区町村で死亡届の提出をします。

死亡届については、死亡の事実を知った時から7日以内という決まりがありますが、他の手続きについては手続き期限が違うため、同時に行っても良いですし、他の手続きは後で行うこともできます。

年金の手続きや公的保険の手続きは、亡くなって14日以内(厚生年金は10日以内)です。

親が国民年金だけに加入していた場合は、市区町村の年金課で手続きし、厚生年金に加入していた場合は亡くなった方の住所地の年金事務所で手続きをします。

国民健康保険、後期高齢者医療保険や介護保険などの公的保険の手続きも、市区町村の役所(役場)で行います。

自治体は死亡届を受理した場合、それぞれの保険料について再度計算をし直します。

計算をした上で多く天引き(または支払い)をしていれば、遺族に還付されますが、反対に再計算をした際に不足する場合は、遺族が保険料の不足額を支払う必要があります。

保険料は公的年金から天引きされているため勘違いしそうですが、亡くなった際には再計算され、遺族が払うケースもあることに注意しましょう。