夏には花火大会や夏祭りが多くの地域で開催され、秋には収穫祭や秋のお祭りなども各地で行われます。
行事ごとがあると、子ども時代のことを思い出すきっかけにもなりますね。
いつの間にか両親のことを気にかける年代になったという方もいるでしょう。
親が年金生活を送っている場合、保険料や税金などは年金から天引きされていることも多く、あまりお金回りの心配はいらないかもしれません。
しかし、もしもの時に社会保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険)を遺族が支払わなければならないケースもあるのです。
年金から天引きされていたにも関わらず、遺族が支払うケースについて考えてみましょう。
1. 死亡すると厚生年金や基礎年金(国民年金)はいつの分までもらえる?
通常、65歳から老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給することができます。
年齢によっては、特別支給の老齢厚生年金などで65歳より早くもらえる方もいますし、繰上げ受給で早く受給することもできます(年金額は減ります)。
他にも、遺族年金や障害年金などは、条件に該当すれば請求して受給することができます。
公的年金は後払いになっており、偶数月の15日(金融機関の休業日には前営業日に繰り上げ)に前月、前々月分の年金が受け取れます。
10月の公的年金支給日には8月分、9月分が支給されるということです(2023年は10月15日が日曜日のため、10月13日が支給日となります)。
こういった厚生年金や基礎年金などの公的な年金は、終身年金となっていますので、亡くなるまで受給することができます。
亡くなった際は、原則として市区町村に死亡届を提出するのと同時に、年金の支給停止の手続きをすることとなります。
年金の停止の手続きをすることによって、翌月からは受給することができなくなります。
もし手続きが遅くなって年金を多く受給した場合は、後日返さなくてはいけません。
亡くなった月までは受給することができますので、1日に亡くなっても月末の31日に亡くなっても、その月分までは受給することができます。
2. 死亡すると社会保険料はいつの分まで払わないといけない?
国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険は、亡くなったその日まで保障があります。
事故や病気で入院した場合もそうですし、亡くなるまではしっかりと保障されています。
一方で、保険料(地域によっては保険税)はいつまで払うのかも知っておかなければなりません。
国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険は原則、公的年金からの天引きとなっています。
保険料は年単位の計算となっており、その金額を年金支給月で割った上で徴収されています。
亡くなったその日まで保障されているものの、保険料の支払いについては亡くなった前の月までとなっています。
例えば10月に亡くなったのであれば、9月分までの支払いになるということです。
あくまで年単位の計算で徴収されているため、亡くなった時期によっては、保険料を多く支払っていれば還付され、保険料が不足すれば追加での支払いもあると覚えておきましょう。
3. 死亡した場合の年金手続きや保険料の確認は
もしも親が亡くなれば、市区町村で死亡届の提出をします。
死亡届については、死亡の事実を知った時から7日以内という決まりがありますが、他の手続きについては手続き期限が違うため、同時に行っても良いですし、他の手続きは後で行うこともできます。
年金の手続きや公的保険の手続きは、亡くなって14日以内(厚生年金は10日以内)です。
親が国民年金だけに加入していた場合は、市区町村の年金課で手続きし、厚生年金に加入していた場合は亡くなった方の住所地の年金事務所で手続きをします。
国民健康保険、後期高齢者医療保険や介護保険などの公的保険の手続きも、市区町村の役所(役場)で行います。
自治体は死亡届を受理した場合、それぞれの保険料について再度計算をし直します。
計算をした上で多く天引き(または支払い)をしていれば、遺族に還付されますが、反対に再計算をした際に不足する場合は、遺族が保険料の不足額を支払う必要があります。
保険料は公的年金から天引きされているため勘違いしそうですが、亡くなった際には再計算され、遺族が払うケースもあることに注意しましょう。
4. 公的年金と税金や保険料の関係を知っておこう
公的年金からは、税金や社会保険料が天引きされています。
受け取っている間は保険料のことを気にされないと思いますが、亡くなった後にはいろいろな手続きをする中で、わからないこともあります。
10月に振り込まれる年金から、10月分の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料が支払われていると思われている方も多いようです。
しかし、年間の保険料を年金支給日に分割して徴収している以上、その月分とは異なります。
そのため、亡くなったときに保険料が再計算され、天引きに間に合わずに追加徴収があるケースもあることを知っておきましょう。
参考資料
香月 和政