3. 10月の年金振込通知書が届く世帯も

「10月の年金振込日に夫婦で約44万9000円を受給できる夫婦」とは、限られた一部の夫婦ではなく、平均的な収入で40年間勤めていた方とその妻(夫)の平均的な受給額であることがわかりました。

ただし、支給額からは保険料や税金が天引きされるため、実際に振り込まれる金額は44万9000円よりも少なくなるのが一般的です。

詳しい支給額や手取り額は、年金振込通知書などで忘れずに確認しましょう。

また、10月には介護保険料等の特別徴収額が変更となり、年金の振込額が変更となる方へ「年金振込通知書」が届く予定です。

また、年金は2か月分がまとめて支払われるため、次の振込日までに足りなくならないよう計画的に使うことをこころがけましょう。

参考資料

木内 菜穂子