残暑も落ち着きはじめ、徐々に秋の気配が感じられるようになりました。過ごしやすい気候になると、旅行やレジャー、趣味にと活動範囲が広くなる方も多いことでしょう。

楽しみなことがある一方で、年金生活者にとっては「年金だけで趣味などを楽しみながら生活していけるのか?」などと不安を感じてしまうことがあるかもしれません。

厚生年金や国民年金は、現役時代の職業や加入期間、世帯構成などにより世帯の受給額が異なりますが、中には夫婦で約44万9000円の年金を受給できる世帯もあります。

次回10月13日の年金振込日に、約44万9000円を受給できるのはどのような夫婦なのか、詳しく見ていきましょう。

1. 厚生年金と国民年金の仕組み

まずは、厚生年金と国民年金の仕組みについて簡単に復習しておきましょう。

日本の公的年金制度はよく二階建てといわれており、1階部分が国民年金で2階部分が厚生年金にあたります。

国民年金は現役時代に自営業や個人事業主、専業主婦(夫)などだった方が受給する年金で、年収の影響を受けず国民年金の加入期間により年金額が決まります。

一方、厚生年金は会社員や公務員などだった方が受給する年金で、現役時代の年収や厚生年金の加入期間などによって受給額が異なります。

厚生年金は国民年金に上乗せして受給できるものなので、一般的に国民年金受給者よりも厚生年金受給者の方が年金額が高くなります。

1.1 令和5年4月分(6月支払分)からの受給額

令和5年度の年金額は3年ぶりに増額となり、令和4年度よりも67歳以下の方で原則2.2%の引き上げに、68歳以上の方で1.9%の引き上げとなっています。

具体的な年金額は、国民年金が満額で月額6万6250円で、令和4年度の6万4816円より1434円の増額です。

また、厚生年金は月額22万4482円で、令和4年度の21万9593円より4889円増額となっています。

なお、上表における厚生年金の受給額は、平均的な収入(平均標準報酬43万9000円)で40年間勤めた場合の年金(厚生年金と夫婦2人分の国民年金(満額))の給付水準となっています。

2. 10月13日に約44万9000円受給できる夫婦とは

10月の年金支給日に、夫婦で約44万9000円を受給できる夫婦とはどのような夫婦なのか確認していきましょう。

2.1 年金月額44万9000円は夫婦の平均的な受給額

厚生年金や国民年金は、原則として2か月に1回、偶数月の15日に振り込まれます。

なお、15日が土日・祝日で金融機関が休みの場合は、直前の平日が支給日になります。2023年の10月は15日が日曜日なので、13日金曜日が支給日です。

10月に振り込まれる年金は直前の2か月分、つまり8月分と9月分の合計金額なので、「約44万9000円を受給できる夫婦」とは、2か月分の合計額が約44万9000円になる夫婦ということになります。

1ヵ月あたりの受給額にすると、約22万4500円と計算できます。

ここで、前章で触れた、令和5年度の厚生年金の受給額を見てみましょう。平均的な受給額は月額22万4482円でしたね。この金額は、まさに「10月に約44万9000円受給できる夫婦」の1か月分に相当することがわかります。

10月の年金支給日に約44万9000円を受給できるのは、決して一部に限られた方のみというわけではありません。平均的な年収で40年間勤務していた夫(妻)と専業主婦(夫)の夫婦において、標準的な金額ということができるでしょう。

また、専業主婦(夫)が結婚前などに厚生年金に加入していた期間があれば、さらに年金額が加算される可能性があります。

2.2 ただし保険料や税金が天引きされる

10月に夫婦で約44万9000円の年金を受給できても、実際に受け取れる「手取り額」は44万9000円とはならないことに注意が必要です。というのも、年金からは介護保険料や国民健康保険料、住民税、所得税などが天引きされるためです。

手取りで約44万9000円を受給できるのは、年金支給額(額面金額)がもう少し高額な夫婦となります。

実際に振り込まれる金額は、原則として毎年6月に送付される「年金振込通知書」で確認できます。なお、年金振込通知書は年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、その都度送付されます。

また、「ねんきんネット」でも受給額を確認できますので、登録のうえ利用するのも良いでしょう。

3. 10月の年金振込通知書が届く世帯も

「10月の年金振込日に夫婦で約44万9000円を受給できる夫婦」とは、限られた一部の夫婦ではなく、平均的な収入で40年間勤めていた方とその妻(夫)の平均的な受給額であることがわかりました。

ただし、支給額からは保険料や税金が天引きされるため、実際に振り込まれる金額は44万9000円よりも少なくなるのが一般的です。

詳しい支給額や手取り額は、年金振込通知書などで忘れずに確認しましょう。

また、10月には介護保険料等の特別徴収額が変更となり、年金の振込額が変更となる方へ「年金振込通知書」が届く予定です。

また、年金は2か月分がまとめて支払われるため、次の振込日までに足りなくならないよう計画的に使うことをこころがけましょう。

参考資料