65歳未満・65歳以上での住民税非課税限度の目安を試算
実際の住民税非課税額の計算式を確認しましたが、実際の年収目安は「65歳未満」「65歳以上の年金受給者」の場合で変わります。
これは、所得税を計算する際、年金受給者(65歳以上)に対しては、110万円の公的年金等控除額が適用され、65歳未満に対しては、60万円の所得控除が適用されるためです。
それぞれの場合で、住民税非課税額の基準になる年収を試算してみましょう。
東京23区(1級地)の非課税となる年収目安
《65歳未満・夫婦世帯の給与収入目安》
- 住民税非課税限度額:35万円×2人+31万円=101万円
- 年金年収=住民税非課税限度額+55万円(給与所得控除)
- 年金年収=101万円+55万円=156万円
これより、給与などの収入が156万円以下であれば、住民税が非課税となります。
《65歳以上・夫婦世帯※の年金収入目安》
- 住民税非課税限度額:35万円×2人+31万円=101万円
- 年金年収=住民税非課税限度額+110万円(公的年金等控除額)
- 年金年収=101万円+110万円=211万円
これより、年金収入が211万円以下であれば、住民税が非課税となります。
※夫婦世帯は、公的年金受給者が配偶者を扶養する場合
《65歳未満・単身世帯の年収目安》
- 住民税非課税限度額:45万円
- 年金年収=45万円+55万円(給与所得控除)
- 年金収入=100万円
これより、給与などの収入が105万円以下であれば、住民税が非課税となります。
《65歳以上・単身世帯の年金収入目安》
- 住民税非課税限度額:45万円
- 年金年収=45万円+110万円(公的年金等控除額)
- 年金収入=155万円
これより、年金収入が155万円以下であれば、住民税が非課税となります。
公的年金のうち、所得税の対象にならないもの
公的年金は、所得の分類のうち「雑所得」として処理され、課税されますが、障害年金と遺族年金は非課税です。
もし、受け取るのが障害年金や遺族年金であれば、所得の計算に含まませんので、注意しましょう。
住民税非課税世帯か気になったら確認を
住民税非課税になる年収の目安は、級地区分や、扶養家族、年齢などの影響を受けます。
詳しいことをお知りになりたい場合は、お住まいの自治体で確認することをおすすめします。
参考資料
- 東京都主税局「個人住民税」
- 厚生労働省「級地区分(H30.10.1)」
- 台東区ホームページ「住民税のあらまし1 住民税の概要」
- 東京都青梅市公式ホームページ「個人市民税」
- 羽村市公式サイト「住民税(市民税・都民税)」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「No.1605 遺族の方に支給される公的年金等」
- 日本年金機構「非課税所得とは、どのようなものですか。」
舟本 美子