65歳未満・65歳以上での住民税非課税限度の目安を試算

実際の住民税非課税額の計算式を確認しましたが、実際の年収目安は「65歳未満」「65歳以上の年金受給者」の場合で変わります。

これは、所得税を計算する際、年金受給者(65歳以上)に対しては、110万円の公的年金等控除額が適用され、65歳未満に対しては、60万円の所得控除が適用されるためです。

それぞれの場合で、住民税非課税額の基準になる年収を試算してみましょう。

東京23区(1級地)の非課税となる年収目安

《65歳未満・夫婦世帯の給与収入目安》

  • 住民税非課税限度額:35万円×2人+31万円=101万円
  • 年金年収=住民税非課税限度額+55万円(給与所得控除)
  • 年金年収=101万円+55万円=156万円

これより、給与などの収入が156万円以下であれば、住民税が非課税となります。

《65歳以上・夫婦世帯※の年金収入目安》

  • 住民税非課税限度額:35万円×2人+31万円=101万円
  • 年金年収=住民税非課税限度額+110万円(公的年金等控除額)
  • 年金年収=101万円+110万円=211万円

これより、年金収入が211万円以下であれば、住民税が非課税となります。

※夫婦世帯は、公的年金受給者が配偶者を扶養する場合

《65歳未満・単身世帯の年収目安》

  • 住民税非課税限度額:45万円
  • 年金年収=45万円+55万円(給与所得控除)
  • 年金収入=100万円

これより、給与などの収入が105万円以下であれば、住民税が非課税となります。

《65歳以上・単身世帯の年金収入目安》

  • 住民税非課税限度額:45万円
  • 年金年収=45万円+110万円(公的年金等控除額)
  • 年金収入=155万円

これより、年金収入が155万円以下であれば、住民税が非課税となります。

公的年金のうち、所得税の対象にならないもの

公的年金は、所得の分類のうち「雑所得」として処理され、課税されますが、障害年金と遺族年金は非課税です。

もし、受け取るのが障害年金や遺族年金であれば、所得の計算に含まませんので、注意しましょう。

住民税非課税世帯か気になったら確認を

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住民税非課税になる年収の目安は、級地区分や、扶養家族、年齢などの影響を受けます。

詳しいことをお知りになりたい場合は、お住まいの自治体で確認することをおすすめします。

参考資料

舟本 美子