住民税非課税世帯は、名のとおり「住民税が非課税となる世帯」を指しており、前年中の所得合計が市区町村の条例で定める一定額以下になった場合に対象となります。
住民税非課税世帯の場合、受けられる制度や給付金が多く存在し、最近では「電力・ガス・食品料」の物価上昇を受け、住民税非課税世帯などを対象に3万円の給付金支給が実施されています。
そんな住民税非課税世帯ですが、具体的な世帯や年収の条件などは知らない人が多いでしょう。
そこで本記事では、住民税非課税世帯の概要について詳しく解説していきます。
2024年から導入される「森林環境税」も住民税に関連する税金の1つであるため、あわせて紹介していきます。
そもそも住民税とは?
そもそも住民税とは、住んでいる自治体に対して支払う税金で、都道府県や市区町村が実施している「行政サービス」を維持することを目的としています。
具体的には、教育や福祉、消防・救急、ゴミ処理などが挙げられ、住民税はこれらの行政サービスの資金として徴収されています。
私たちが支払っている住民税は「個人住民税」に分類され、均等割と所得割に分けられます(図解参照)。
住民税の所得割は、納税義務者の所得金額に応じた税額負担を求めるものですが、一律10%で、所得控除後の額に対して算出されます。
一方で均等割は、非課税限度額を上回る者に定額の負担を求めるものであり、各個人が均等に税金を支払います。
なお、均等割の中には東日本大震災を教訓として、各地方団体が実施する防災財源確保のため、2023年度まで市町村民税と道府県民税それぞれに500円が加算されています。
自治体によっては、上記以外にも独自の上乗せがされているケースもあるため、気になる方は住民税決定通知書等を確認してみると良いでしょう。
住民税非課税世帯の対象になるのはどんな人?
前章では、住民税について詳しく解説してきましたが、中には所得割や均等割が非課税となる世帯も存在します。
上記のような世帯を「住民税非課税世帯」と称しており、主に下記の世帯が該当します。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万3999円以下)である方
- 前年の合計所得金額が、自治体ごとの基準より少ない方
上記の基準は、自治体ごとにそれぞれ異なるため、詳細な内容が知りたい方は、お住まいの市区町村の自治体ホームページを確認することをおすすめします。
なお、上記は「住民税非課税者」ではなく「住民税非課税世帯」であるため、世帯のなかに一人でも課税所得者がいる場合は該当しないことも留意しておきましょう。
森林環境税により住民税が上がる?
ここまで住民税について解説してきましたが、2024年(令和6年度)から、「森林環境税」として、住民税の均等割に年額1000円を上乗せして徴収がされるようになります。
森林環境税は、地球温暖化や災害の防止のために、森林整備に必要となる財源を安定して確保する目的で創設されました。
納税義務者は、約6200万人にのぼるため、税規模は約620億円となるでしょう。
森林環境税として徴収された税金は、森林保全が必要な都道府県及び市町村に「森林環境譲与税」という形で再分配されます。
「森林環境譲与税」が分配された市町村は、間伐や人材育成・担い手確保、木材利用促進などの支援に充てられます。
また、「森林環境譲与税」として譲与を受けた自治体は、受け取った資金の用途を公表する必要があるため、気になる方は調べてみると良いでしょう。
2024年からの「森林環境税」導入で税負担は大きくなる?
2024年から「森林環境税」が導入されることで、一人につき年額1000円住民税が上乗せされますが、実は国民の負担は現状の税額とさほど変わりはありません。
というのも、現在は住民税の均等割の中に東日本大震災を教訓とした「各地方団体が実施する防災財源確保」のための税が1000円加算されています。
しかし上記の加算期限は令和5年度までとなっているため、実質的には徴収される名前だけ変わったこととなり、税額面で負担が大きくなったと感じることは少ないでしょう。
住民税の内訳をしっかりと理解しておこう
本記事では、住民税非課税世帯の概要について詳しく解説していきました。
住民税非課税世帯は、各自治体によって条件が異なるため、「自分が該当しているか知りたい」という方は、お住まいの自治体のホームページから調べてみることをおすすめします。
なお、2024年から新たに「森林環境税」も導入されることで来年から住民税が1000円上乗せとなりますが、現在すでに上乗せされている災害防止を目的とした徴収税が2023年で終了となることから、実質の負担額はあまり変わらないでしょう。
とはいえ、住民税が「どのような種類があるのか」「どのような用途で使われているのか」などは、徴収されている側として理解しておくことは大切です。
本記事を参考に、住民税及び来年から導入される「森林環境税」について、今一度理解を深めておきましょう。

