2. 65歳より前から厚生年金を受給している方

65歳より前から厚生年金を受給している場合、年金請求の方法が変わります。順に確認しましょう。

2.1 特別支給の老齢厚生年金を受給している場合

65歳より前から特別支給の老齢厚生年金を受給している方の場合、65歳に到達した月に日本年金機構から「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)」が送付されます。

65歳より前に受け取っている年金は、あくまで「特別支給の老齢厚生年金」なので、65歳に到達すると支給が終了します。

65歳からは「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」が受給できるのですが、そのまま65歳からもらい始めるのか、66歳以降に繰り下げるかを確認されます。

繰り下げることで将来の年金は増えますが、年金をもらえるまで収入源がない方は、注意が必要です。

この「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)」を返送しないと、提出するまでの間、年金を受け取ることができません。

65歳以降に受給するのか、公的年金を繰り下げするのか、この書類の66歳未満の方の欄の記入欄にチェックを入れて、記入日、氏名を記載し返送する必要があります。

【現在66歳未満の方(受給権発生日から1年を経過していない方)】

出所:日本年金機構「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)」を参考に筆者作成

2.2 年金を繰上げ受給している場合

繰上げ受給により、65歳より前に老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給されている方は、すでに受給が始まっていますので、あらためて65歳になって年金を請求する必要はありません。

3. 年金請求書だけでは年金を受給することができない

請求書以外に添付書類がないと、年金を受給することができません。請求書と添付書類を一緒に提出しましょう。

年金請求書以外に必要なものとして下記が挙げられます。

  • 受給権発生時点での戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれかが必要。単身の方で、日本年金機構にマイナンバーの登録をすれば、添付は不要です。
  • 本人名義の受取先金融機関の通帳やキャッシュカード(郵送の場合は、コピー可)
  • 請求者本人が厚生年金に20年以上かつ配偶者か18歳未満のお子さんがいる場合、戸籍謄本(記載事項証明)、世帯全員の住民票の写しや配偶者や子の収入がわかる書類(配偶者や子のマイナンバーを記載することで省略可)。

他にも状況に応じて必要となる書類があります。

詳細は、ウェブサイトや年金事務所で確認してみてください。