今年は例年以上に暑い状況ですが、決して無理をせずに過ごしましょうね。
暑いので食欲がなくなることもあるでしょうし、皆で集まる機会も多くなるため、睡眠時間も少なくなるかもしれませんが、体のためにもしっかりと休息もとりましょう。
最近のご高齢の方も元気な方が多いのですが、無理をしないように気をつけることも大事です。
最近のシニアは元気な方が多く、65歳を過ぎても働くケースが増えました。
しかし、要件を満たす方は65歳から年金を受給することができるのです。
とはいえ、待っているだけでは年金は支給されません。今回は年金の受取に必要となる、「年金請求書」について解説します。
1. 年金請求書とは?
年金請求書とは文字どおり、厚生年金や国民年金(以下、基礎年金)を請求するための請求書です。
厚生年金や基礎年金を初めて請求する際に使用します。
今回は、「老齢」を支給要件とする年金の請求について説明していきます。
この年金請求書は年金事務所に所定の書類がありますし、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者や、65歳になって初めて年金を受給する方で受給権が発生すると、年金開始年齢に到達する3ヶ月前に、日本年金機構から老齢年金請求書(事前送付用)の送付があります。
その請求書を利用するとすでに住所や氏名、過去の履歴が記載されていますので、請求書の記載も簡単にできると思います。
この年金請求書に必要事項を記載し、お住まいの地域の年金事務所に添付書類と一緒に提出することで、年金を請求することができます。
日本年金機構のウェブサイトには年金請求書の記入方法が記載されていますので、参考にしながら記入すると良いでしょう。
2. 65歳より前から厚生年金を受給している方
65歳より前から厚生年金を受給している場合、年金請求の方法が変わります。順に確認しましょう。
2.1 特別支給の老齢厚生年金を受給している場合
65歳より前から特別支給の老齢厚生年金を受給している方の場合、65歳に到達した月に日本年金機構から「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)」が送付されます。
65歳より前に受け取っている年金は、あくまで「特別支給の老齢厚生年金」なので、65歳に到達すると支給が終了します。
65歳からは「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」が受給できるのですが、そのまま65歳からもらい始めるのか、66歳以降に繰り下げるかを確認されます。
繰り下げることで将来の年金は増えますが、年金をもらえるまで収入源がない方は、注意が必要です。
この「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)」を返送しないと、提出するまでの間、年金を受け取ることができません。
65歳以降に受給するのか、公的年金を繰り下げするのか、この書類の66歳未満の方の欄の記入欄にチェックを入れて、記入日、氏名を記載し返送する必要があります。
2.2 年金を繰上げ受給している場合
繰上げ受給により、65歳より前に老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給されている方は、すでに受給が始まっていますので、あらためて65歳になって年金を請求する必要はありません。
3. 年金請求書だけでは年金を受給することができない
請求書以外に添付書類がないと、年金を受給することができません。請求書と添付書類を一緒に提出しましょう。
年金請求書以外に必要なものとして下記が挙げられます。
- 受給権発生時点での戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれかが必要。単身の方で、日本年金機構にマイナンバーの登録をすれば、添付は不要です。
- 本人名義の受取先金融機関の通帳やキャッシュカード(郵送の場合は、コピー可)
- 請求者本人が厚生年金に20年以上かつ配偶者か18歳未満のお子さんがいる場合、戸籍謄本(記載事項証明)、世帯全員の住民票の写しや配偶者や子の収入がわかる書類(配偶者や子のマイナンバーを記載することで省略可)。
他にも状況に応じて必要となる書類があります。
詳細は、ウェブサイトや年金事務所で確認してみてください。
4. 年金は請求しないともらえない
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公的年金は原則として65歳から受給できますが、年金請求書にて請求しないと受給できません。
請求してから、年金を受給できるまでに2ヶ月前後かかりますので、請求すると決めたら忘れずに手続きをしましょう。
ほとんどの方にとって「一生に一度の手続き」となりますが、いつからもらうのか、退職をした後に老齢厚生年金をもらうのか、雇用保険をもらうかなど選択をしないといけません。
わからない場合は、年金事務所で事前に相談をしておくと、金額なども教えてもらえます。
年金請求書は比較的わかりやすい書類ですが、請求書を記入する際、提出する際に確認して欲しい事項があります。
事前送付用の年金請求書の「3.これまでの年金の加入状況について確認してください」の欄には、日本年金機構で確認ができている年金の加入記録が記載されています。
過去に働いた事業所やご自身で国民年金保険料を納付した記録が記載されているので、漏れがないか、入社や退職の時期が間違っていないか確認しましょう。
この記録が、年金の加入期間に影響するため、漏れがあると受給できる金額が相違することもあります。
しっかりと確認した上で、年金の請求をしましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認))」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号(記入例)」
香月 和政