2023年度の年金支給額は3年ぶりに引き上げられ、67歳以下の人は2.2%アップ、68歳以上の人は1.9%アップしています。

しかし、月に数千円増える程度であるため、年金生活をしている人の生活実感は変わらないでしょう。

厚生労働省の調査によると、厚生年金をもらっている人の平均受給額は約14万円です。生活するのに余裕がある額とはいえません。

そこで、年金を増やすのに有効な「繰下げ受給」を取り上げたいと思います。繰下げ受給を利用している人の割合や注意点などを解説します。

1. 厚生年金の平均受給月額は約14万円。国民年金はいくら?

厚生労働省の「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、厚生年金と国民年金受給者の年金月額の平均額をみてみましょう。

図表11/3

出所:厚生労働省「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに筆者作成

厚生年金受給者は14万5665円、国民年金受給者は5万6479円が平均月額となっています。

ちなみに、厚生年金に40年間加入した場合で、老齢厚生年金を月額14万5665円受給できる
人の年収はおよそ440万円となります。自分が将来どのくらい年金をもらえるか、大まかな検討がつけられると思います。

年金が少なくて不安な人は、年金額を増やす方法を試みるといいでしょう。「厚生年金の加入期間を長くする、収入を増やす、企業年金に加入する」などさまざまな方法がありますが、「繰下げ受給」も年金額を増やすのに有効な方法です。

2. 厚生年金と国民年金は「繰下げ受給」でいくら増える?【損益分岐年齢】を確認

本来65歳から支給される老齢年金を繰下げると、年金額が月単位で増額されます。繰下げは66歳から75歳まで繰下げることができ、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰下げることもできます。

増額率はひと月繰下げるごとに0.7%増額され、最大で84%(120月)の増額となります。

増額された年金は生涯にわたって続きます。なお、一度繰下げ(繰上げ)を選択すると変更や取り消しはできません。

図表2<65歳で老齢年金を120万円受給できるケース>2/3

出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとに筆者作成

損益分岐年齢は、「この年齢以上生きれば65歳からもらった場合よりも得をする」という年齢のラインです。

自分が何歳まで生きるか分からない以上、損得の正解を出すことはできませんが、ある程度の目安になるでしょう。

この繰下げ受給を、実際に行った人の割合はどのくらいでしょうか。

3. 繰下げ受給を選択した人の割合は?厚生労働省の資料で確認

厚生労働省の「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業年報」によると、厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者は含まない)で、繰上げ受給を選択した人の割合は0.6%、繰下げ受給を選択した人の割合は1.2%となっています。

一方、国民年金の受給権者(基礎のみ・旧国年の受給権者)では、繰上げ受給を選択した人の割合は27.0%、繰下げ受給を選択した人の割合は1.8%となっています。

図表33/3

出所:厚生労働省「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業年報」をもとに筆者作成

国民年金、厚生年金ともに、繰下げ受給を選択する人の割合は1%台と非常に少ないことがわかります。

4. 繰下げ受給をする人が少ない理由3つ

繰下げ受給は年金額を増額させることができるにも関わらず、現状、選択する人が少ない理由はいくつか考えられます。

一つ目は、確実性志向です。

人は将来の不確実な利益より、今の確実な利益を優先する傾向があるため、65歳から受給できるのであれば、そこでもらう選択をするのではないでしょうか。

二つ目が増額によるデメリットです。

繰下げ受給をして、年金額が増えると、社会保険料や税金が増える可能性があります。また、医療費や介護保険などは、一定以上の所得者は自己負担の割合が増えるため、年金が増えることで、かえって負担が増すことも考えられます。

繰下げ受給にこうしたデメリットを感じることが選択を阻む要因になっているようです。

三つ目は、現状維持バイアスです。

変化を受け入れずに現状に固執してしまう心理傾向のことですが、この場合は、選択肢が多くなると却って選ばないという心理が働くように思います。

繰上げ受給や繰下げ受給の制度を使って自由に年金の受給開始時期を選べるようになると、選択に迷い、何も選択しないことよりも責任や後悔が生じるため、現状維持として、本来の受給になるように思います。

5. 繰下げ受給の注意点2つ

繰下げ受給を選択しない理由の中に、繰下げによるデメリットがありますが、他にも繰下げ受給には注意しておかなければならないことがあります。

5.1 注意点1.「加給年金」は繰り下げている期間はもらえません

加給年金は、老齢厚生年金の受給者で扶養している65歳未満の配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金です。

そのため、老齢厚生年金を繰下げている間は、加給年金は支給されません。繰下げ受給開始時に老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、加給年金は通常の額で加算されます(増額されない)。

また、加給年金の支給の要件は「65歳未満の配偶者」であるため、繰下げている間に配偶者が65歳に到達してしまうと加入年金の受給資格はなくなります。

加入年金をもらいつつ、繰下げによる増額も受けたい場合は、老齢基礎年金のみ繰下げるとよいでしょう。

5.2 注意点2.「在職老齢年金」によってカットされた年金は繰下げても増額の対象外です

老齢厚生年金を受給している人が、在職して厚生年金保険の被保険者となると、給料と年金の額によっては、年金をカット(支給停止)されることがあります。これを「在職老齢年金」といいます。

仕事を続けて収入を得られれば、年金をもらわなくても生活ができるため、年金の繰下げ受給を選ぶことができます。これによって年金が増額されれば、生涯その増額された年金を受け取ることができます。

しかし、給料と年金の合計額が48万円を超えると、超えた分の1/2の額の年金が支給停止となります。

この場合の年金額の計算は、繰下げ受給を選んで実際は受給していなくても65歳からの本来の年金額で計算され、支給停止となった場合は、その支給停止となった金額を引いた部分のみが繰下げによる増額の対象となります(老齢基礎年金は支給停止の対象とはならないので、全額が増額されます)。

6. 今後は繰り下げ受給が増える?

繰下げ受給を選択する人は1%台と非常に少ないことは先述したとおりですが、今後は増えてくるのではないかと思われます。その理由は、65歳以降も働くスタイルが一般的になると考えられるからです。

人生100年時代といわれる中で、65歳はまだまだ現役でいられる年齢です。仕事を続けて年金を繰り下げ、その後の長い老後のために年金額を増やしておくことは得策となるでしょう。

一方で、早く引退して老後はのんびり過ごしたいという人たちの選択も否定されるものではありません。65歳からの受給は当然ながら、繰上げ受給も選択肢に入れて、老後の生活設計を立てることもできます。

その人の働き方・生き方に応じて、60歳から75歳まで、自由に年金の受給開始時期を選べることは、多様性を重んじるこれからの社会にとって、使いやすい制度になっているのではないでしょうか。

参考資料