2023年4月1日、民法第233条が改正されました。中でも改正の論点としてメインとなったのが「隣家の枝の切除に関する新ルール」です。
隣家から木が伸びて越境してきた場合、その木の所有者にしか認められていなかった切除が、ある一定の条件を満たす場合、越境された側で切除することが可能になりました。
しかしここで重要なのが、この「ある一定の条件」。誤解されている方もいるかもしれませんが、今回の民法改正で、境界を越えて伸びてきた枝をむやみやたらに切ってもよいと認められたわけではありません。
隣家とのトラブルを避けるためにも正しく理解しておきたい今回の民法改正。ポイントとなる切除の条件や注意点を見ていきましょう。
2023年民法改正「隣家の枝の切除に関する新ルール」とは?
改正前のルール
隣家の土地から木の枝が越境してきた場合、これまでの民法では越境された土地の所有者が枝を切ることは不可能でした。
- 木の所有者に枝を切り取ってもらう
- 枝の切除の請求訴訟を起こし、切除を命じる判決を得て強制執行の手続きを取る
上記いずれかの方法しかなかったわけです。
ちなみに竹木の「根」が土地の境界線を越えてくる場合は、改正前から越境された側で切除することが可能となっています。
改正の理由
近年、所有者が不明な空き地・空き家の増加により、改正前の法律では越境してきた木の処分ができないケースが増えてきました。
相手の所在が不明では裁判も起こせず、枝を切るたびに裁判というのも非現実的です。
さらに歩道・車道に木がはみ出してきて危険なケースや、台風などの災害時に被害の原因となることも……。
今回の改正によって、一般市民だけでなく行政としても対応が可能になったのです。
改正後の新ルール 隣家の枝を切る場合の「条件」とは?
先述の通り、改正後も境界線を越えた枝は「竹木の所有者に切除を求める」のが原則です。
ただし今回の改正によって、次の3つの条件のいずれかに当てはまる場合は越境された土地の所有者が自分で切除することが可能になりました。
【条件1】竹木の所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、相当の期間内(おおむね2週間程度)に切除してくれない時
催告の方法としては口頭・電話・メール・書面などがあります。ただし万が一訴訟となった場合に備えて、証拠として残せるよう書面を内容証明郵便などで送るのが最も理想的でしょう。
隣地の所有者が共有の場合は、全所有者に催告が必要なことに注意してください。
【条件2】隣家の竹木の所有者が不明もしくは所在が不明な場合
条件2が適用されるのは、現地調査だけでなく不動産登記簿・住民票などを確認して調査を尽くし、それでも所有者・所在が分からなかった場合に限られます。
【条件3】急迫の事情がある時
急迫の事情とは、台風などの災害によって枝が折れ隣家に危険が生じている、越境した枝が建物の修繕工事の邪魔をしている、などのケースが挙げられます。
隣家の枝を切る場合に注意したい4つのポイント
①改正後も隣家から伸びてきた枝を「勝手に」切るのはNG!
先述の通り、越境してきた隣家の木を切ることが法律上認められたものの、それには条件があります。所有者が対応してくれない、所在が分からない、急を要するなど「やむを得ない」事情がある場合のみ。越境した枝なら何でも切っていいわけではありません。
勝手な竹木の切除は隣家とのトラブルになり、損害賠償請求に発展するケースもあります。事前の催告は書面で内容証明郵便を使うなど慎重に対応しましょう。
②切除のために隣家に立ち入る場合は条件あり
枝の切除のために木の所有者の土地に立ち入ることは可能です。ただし枝の切除のために立ち入る必要がある場合で、切除のために必要な範囲のみ認められています。
また隣地の所有者はもちろんのこと、隣地の所有者と使用者が異なる場合は使用者にも事前に承諾を得なければなりません。所有者・使用者双方の都合の良い日時・場所・方法などを調整し、事前に通知する必要があります。
③枝の切除費用は木の所有者に請求可
木の切除にかかった費用は、基本的には木の所有者に請求することができます。
ただし支払いに応じてもらえない場合、解決には裁判を起こす必要があるかもしれません。
④切った枝の処分は自分で
法律上、切除した枝は切り取った人の所有物となります。果実も含め自分で自由に処分することが可能です。
まとめ
民法改正により、境界を越えて伸びてきた隣家の木の枝を越境された側が切除できる場合の条件が追加されました。しかし、あくまでそれは「最終手段」という意識を持っておきましょう。
改正前も改正後も原則は木の所有者に対応してもらうのがベスト。条件を満たして越境された側が切除する場合でも、事前に承諾を得るなどの配慮でトラブルを避ける工夫をしましょう。
※この記事はLIFULL HOME'S 不動産投資コラムより提供を受けたものです。
参考記事
LIFULL HOME'S 不動産投資編集部
