2023年4月1日、民法第233条が改正されました。中でも改正の論点としてメインとなったのが「隣家の枝の切除に関する新ルール」です。

隣家から木が伸びて越境してきた場合、その木の所有者にしか認められていなかった切除が、ある一定の条件を満たす場合、越境された側で切除することが可能になりました。

しかしここで重要なのが、この「ある一定の条件」。誤解されている方もいるかもしれませんが、今回の民法改正で、境界を越えて伸びてきた枝をむやみやたらに切ってもよいと認められたわけではありません。

隣家とのトラブルを避けるためにも正しく理解しておきたい今回の民法改正。ポイントとなる切除の条件や注意点を見ていきましょう。

2023年民法改正「隣家の枝の切除に関する新ルール」とは?

改正前のルール

隣家の土地から木の枝が越境してきた場合、これまでの民法では越境された土地の所有者が枝を切ることは不可能でした。

  • 木の所有者に枝を切り取ってもらう
  • 枝の切除の請求訴訟を起こし、切除を命じる判決を得て強制執行の手続きを取る

上記いずれかの方法しかなかったわけです。

ちなみに竹木の「根」が土地の境界線を越えてくる場合は、改正前から越境された側で切除することが可能となっています。

改正の理由

近年、所有者が不明な空き地・空き家の増加により、改正前の法律では越境してきた木の処分ができないケースが増えてきました。

相手の所在が不明では裁判も起こせず、枝を切るたびに裁判というのも非現実的です。

さらに歩道・車道に木がはみ出してきて危険なケースや、台風などの災害時に被害の原因となることも……。

今回の改正によって、一般市民だけでなく行政としても対応が可能になったのです。

改正後の新ルール 隣家の枝を切る場合の「条件」とは?

先述の通り、改正後も境界線を越えた枝は「竹木の所有者に切除を求める」のが原則です。

ただし今回の改正によって、次の3つの条件のいずれかに当てはまる場合は越境された土地の所有者が自分で切除することが可能になりました。

【条件1】竹木の所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、相当の期間内(おおむね2週間程度)に切除してくれない時

催告の方法としては口頭・電話・メール・書面などがあります。ただし万が一訴訟となった場合に備えて、証拠として残せるよう書面を内容証明郵便などで送るのが最も理想的でしょう。
隣地の所有者が共有の場合は、全所有者に催告が必要なことに注意してください。

【条件2】隣家の竹木の所有者が不明もしくは所在が不明な場合

条件2が適用されるのは、現地調査だけでなく不動産登記簿・住民票などを確認して調査を尽くし、それでも所有者・所在が分からなかった場合に限られます。

【条件3】急迫の事情がある時

急迫の事情とは、台風などの災害によって枝が折れ隣家に危険が生じている、越境した枝が建物の修繕工事の邪魔をしている、などのケースが挙げられます。