隣家の枝を切る場合に注意したい4つのポイント
①改正後も隣家から伸びてきた枝を「勝手に」切るのはNG!
先述の通り、越境してきた隣家の木を切ることが法律上認められたものの、それには条件があります。所有者が対応してくれない、所在が分からない、急を要するなど「やむを得ない」事情がある場合のみ。越境した枝なら何でも切っていいわけではありません。
勝手な竹木の切除は隣家とのトラブルになり、損害賠償請求に発展するケースもあります。事前の催告は書面で内容証明郵便を使うなど慎重に対応しましょう。
②切除のために隣家に立ち入る場合は条件あり
枝の切除のために木の所有者の土地に立ち入ることは可能です。ただし枝の切除のために立ち入る必要がある場合で、切除のために必要な範囲のみ認められています。
また隣地の所有者はもちろんのこと、隣地の所有者と使用者が異なる場合は使用者にも事前に承諾を得なければなりません。所有者・使用者双方の都合の良い日時・場所・方法などを調整し、事前に通知する必要があります。
③枝の切除費用は木の所有者に請求可
木の切除にかかった費用は、基本的には木の所有者に請求することができます。
ただし支払いに応じてもらえない場合、解決には裁判を起こす必要があるかもしれません。
④切った枝の処分は自分で
法律上、切除した枝は切り取った人の所有物となります。果実も含め自分で自由に処分することが可能です。
まとめ
民法改正により、境界を越えて伸びてきた隣家の木の枝を越境された側が切除できる場合の条件が追加されました。しかし、あくまでそれは「最終手段」という意識を持っておきましょう。
改正前も改正後も原則は木の所有者に対応してもらうのがベスト。条件を満たして越境された側が切除する場合でも、事前に承諾を得るなどの配慮でトラブルを避ける工夫をしましょう。
※この記事はLIFULL HOME'S 不動産投資コラムより提供を受けたものです。
参考記事
LIFULL HOME'S 不動産投資編集部