3. 年金請求には「時効」がある
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したとき時効により消滅する」と定められています。(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)
年金を請求し忘れることは少ないと思いますが、それでもゼロではありません。
届く書類にはしっかり目を通し、請求漏れがないように注意しましょう。
4. 加給年金も申請しないともらえない
請求時のポイントとして、加給年金も忘れないよう注意が必要です。
加給年金とは年金の扶養手当のようなもので、年金受給者に下記の家族がいた場合、増額した年金が支給される制度です。
・厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時
点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
・65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職
改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年
4.1 対象者と加給年金額
〈配偶者の場合〉
年齢制限:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合年齢制限なし)
加給年金額:22万8700円(※2)
〈1人目・2人目の子の場合〉
年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
加給年金額:各22万8700円
〈3人目以降の子の場合〉
年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
加給年金額:各7万6200円
(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算されます。
対象となるかわからない場合、年金事務所等に相談するようにしましょう。