公的年金といえば、65歳以上から受給できる老齢年金を思い浮かべる方が多いことでしょう。

しかし公的年金には、老齢年金以外に「障害を負ってしまった人の生活費を補うための障害年金」、「一家の大黒柱が亡くなった遺族の生活を支える遺族年金」もあります。

今回紹介する障害年金は、身体に障害がある方だけでなく、心が不安定になり生活や仕事が困難と感じる方も該当する場合があります。

受給要件や、障害年金の対象になる精神障害などを確認していきましょう。

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1. 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金がある

障害年金は、原則、20歳以上のすべての日本国民が加入する国民年金から支給される「障害基礎年金」と、会社員や公務員が加入する厚生年金から支給される「障害厚生年金」の2種類があります。

それぞれ、受給対象になる障害等級に違いがあります。

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出所:日本年金機構「障害年金ガイド(令和5年度版)」

出所:日本年金機構「障害年金ガイド(令和5年度版)」

障害基礎年金の受給対象は、「障害等級1級または2級」であることが必要になり、障害厚生年金では「障害等級1~3級」であることが必要です。

さらに、厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合は、障害手当金が一時金として支給されます。

2. 障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するためには、障害基礎年金・障害厚生年金ともに3つの要件を満たす必要があります。

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出所:日本年金機構「障害年金ガイド(令和5年度版)」

出所:日本年金機構「障害年金ガイド(令和5年度版)」

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出所:日本年金機構「障害年金ガイド(令和5年度版)」

出所:日本年金機構「障害年金ガイド(令和5年度版)」

2.1 障害年金の要件1:初診日があること

障害の原因となった病気やけがで、初めて医師等の診療を受けた日である「初診日」が、国民年金や厚生年金の被保険者である必要があります。

2.2 障害年金の要件2:該当する障害等級に認定されていること

先述しましたが、国民年金の被保険者が障害基礎年金をもらうには、「障害等級1級または2級」に認定される必要があります。

また、厚生年金の被保険者が障害厚生年金をもらうには、「障害等級1~3級」に認定されることが必要です。

2.3 障害年金の要件3:保険料が納付されていること

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

もしくは、初診日が2026年(令和8年)4月1日前で、年齢が65歳未満の場合は、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことでも認められます。

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害年金を受給するには、保険料が納付されている一定の期間が必要です。

個人事業主の方が資金繰りの都合で「未納」になった場合や、会社員や公務員だった方が、退社して次の仕事に就くまでの期間「未納」のまま放置すれば、条件を満たせない可能性が高くなります。

余裕資金がないなど経済的な理由であれば、「保険料の免除制度」を利用しましょう。

3. 障害年金の対象になる精神障害とは

障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されています。

その中で、精神障害は、客観的な物差しが十分でないため、地域差、傾向の違いが生じていました。

そこで厚生労働省では、精神障害などの認定の地域差の改善のため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を策定し、2016(平成28)年9月1日から実施しています。

3.1 障害等級の判定のもとになる

障害等級を判定する際、日常生活での能力が「障害等級の目安」のどのあたりに相当するのかを目安に「現在の病状・状態」「療養状況」「生活環境」「就労状況」「その他」の5要素ごとに区分して妥当性を検討します。

5要素のそれぞれにおいて、共通して考慮される主なものを紹介します。

3.2 現在の病状・状態

精神障害の影響でひきこもっている場合は、日常生活に継続的に制限が生じているかどうかを確認します。

3.3 療養状況

通院の状況(頻度・治療内容など)。薬を飲んでいるときは、その目的、種類や量などが考慮されます。通院や薬の治療がされていないときも、できない原因など、個々の状況を確認します。

3.4 生活環境

家族による日常生活の援助を受けられるかが考慮されます。

3.5 就労状況

仕事の種類、内容、終了状況、職場で受けている援助、他の従業員とのコミュニケーション状況などを確認して、日常生活の対応能力を判断します。

3.6 その他

その他、日常生活に大きな支障が生じている場合、状況を考慮します。

参考:厚生労働省『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

4. 障害年金の対象になる精神疾患にはうつ病も対象になるのか

障害年金の対象になる精神疾患には、うつ病も認められるケースがあります。また、次のような精神疾患も対象になります。

  • 認知障害
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 知的障害
  • 発達障害など

5. 精神疾患も障害年金の受給要件になり得る

どんな場合でも、障害年金を受給するのであれば、「初診日」と「保険料」という要件を満たしている必要があります。

精神疾患は、いつ発症するかわからないため、日ごろから保険料の未納がないかを気にしておくようにしましょう。

障害年金を申請する際は、要件の確認、使用する診断書の種類、診断書に記入する症状の日付などを確認する必要があります。

診断書を作成する前に、お住まいを管轄する年金事務所でご相談くださいますようお願いいたします。

参考資料

舟本 美子