2. 障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するためには、障害基礎年金・障害厚生年金ともに3つの要件を満たす必要があります。
2.1 障害年金の要件1:初診日があること
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師等の診療を受けた日である「初診日」が、国民年金や厚生年金の被保険者である必要があります。
2.2 障害年金の要件2:該当する障害等級に認定されていること
先述しましたが、国民年金の被保険者が障害基礎年金をもらうには、「障害等級1級または2級」に認定される必要があります。
また、厚生年金の被保険者が障害厚生年金をもらうには、「障害等級1~3級」に認定されることが必要です。
2.3 障害年金の要件3:保険料が納付されていること
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
もしくは、初診日が2026年(令和8年)4月1日前で、年齢が65歳未満の場合は、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことでも認められます。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害年金を受給するには、保険料が納付されている一定の期間が必要です。
個人事業主の方が資金繰りの都合で「未納」になった場合や、会社員や公務員だった方が、退社して次の仕事に就くまでの期間「未納」のまま放置すれば、条件を満たせない可能性が高くなります。
余裕資金がないなど経済的な理由であれば、「保険料の免除制度」を利用しましょう。