3. 障害年金の対象になる精神障害とは

障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されています。

その中で、精神障害は、客観的な物差しが十分でないため、地域差、傾向の違いが生じていました。

そこで厚生労働省では、精神障害などの認定の地域差の改善のため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を策定し、2016(平成28)年9月1日から実施しています。

3.1 障害等級の判定のもとになる

障害等級を判定する際、日常生活での能力が「障害等級の目安」のどのあたりに相当するのかを目安に「現在の病状・状態」「療養状況」「生活環境」「就労状況」「その他」の5要素ごとに区分して妥当性を検討します。

5要素のそれぞれにおいて、共通して考慮される主なものを紹介します。

3.2 現在の病状・状態

精神障害の影響でひきこもっている場合は、日常生活に継続的に制限が生じているかどうかを確認します。

3.3 療養状況

通院の状況(頻度・治療内容など)。薬を飲んでいるときは、その目的、種類や量などが考慮されます。通院や薬の治療がされていないときも、できない原因など、個々の状況を確認します。

3.4 生活環境

家族による日常生活の援助を受けられるかが考慮されます。

3.5 就労状況

仕事の種類、内容、終了状況、職場で受けている援助、他の従業員とのコミュニケーション状況などを確認して、日常生活の対応能力を判断します。

3.6 その他

その他、日常生活に大きな支障が生じている場合、状況を考慮します。

参考:厚生労働省『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』