筆者はこれまで多くのお客様と資産運用についてのご相談を多く受けておりましたが、中には「相続」に関するご相談もありました。

相続で急にまとまった資金が手元に入ってきてどうしたらいいかわからない、でもこのままにしておくのはもったいない、銀行に置いておいても使えなくなってしまうのではと多くの漠然とした不安を抱えています。

そんな中、今回は万が一が起きてしまった際に「銀行口座は凍結されてしまうのか」にフォーカスしていこうと思います。

相続した際の銀行口座の扱いやどんなことに注意が必要になるのか確認していきましょう。

1. 役所に死亡届を提出すると「亡くなった方の銀行口座」はどうなる?

死亡届を役所に提出した後、亡くなった方の銀行口座はどうなるのでしょうか。

多くの人が「死亡届を提出すると口座が凍結される」と考えがちですが、実際には死亡届の提出だけでは口座は凍結されません。

結論からお伝えすると、口座が凍結されるのは「親族が銀行に死亡を報告した時点」からです。

つまり、銀行が「口座名義人の死亡を確認した段階」で、口座は凍結されます。

まれに、銀行の担当者が訃報欄で亡くなったことを知ったり、葬儀が行われたことを聞いて、銀行側が自ら口座を凍結することもありますが、一般的には親族からの通知がきっかけとなります。

重要な点は、銀行間で死亡情報が自動的に共有されるわけではないことであり、もし故人が複数の銀行口座を所有していた場合、各銀行に別々に死亡の届出を行う必要があります。

ただし、同一銀行内で複数の支店を利用している場合、1回の届け出でその銀行内のすべての口座が凍結されます。

また、銀行に届出をしない限り口座は凍結されませんので、届け出前に現金を引き出すことは技術的に可能です。

しかし、このタイミングで他者が現金を引き出すことにはさまざまなリスクが伴います。