3. 「故人の預金口座から引き出したい」場合はどうしたらいい?

リスクを十分に理解した上で、どうしても「故人の口座からお金を引き出さなければならない」場合もあります。 

そのような場合、利用できる可能性があるのが「預貯金の払い戻し制度」です。

3.1 故人の預金口座から引き出したい時は「預貯金の払い戻し制度」を活用しよう

「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割がまだ終わっていない場合でも、故人の預貯金を引き出すことができる制度で、2019年7月1日から導入されました。

「預貯金の払い戻し制度」により、相続人は遺産分割協議が完了する前でも、故人の預貯金の一部を引き出すことができるようになります。

【払い戻しができる金額】

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、この制度を利用して引き出せる金額の上限は、1つの金融機関につき150万円となっています。

「預貯金の払い戻し制度」の手続きは金融機関によって異なるため、具体的な手続きについては、各金融機関に直接確認することをおすすめします。

4. まとめにかえて

本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いについて解説しました。

実際に相続に直面すると、何から手を付けたらいいのかわからず焦ってしまうものです。

焦らず行動できるよう、流れや注意点等を理解しておくと良いでしょう。

故人の銀行口座が凍結されても、すぐにすべてが凍結され引き出せなくなってしまうわけではありません。

葬儀費用等の必要な資金は一部引き出しが可能です。しかし、大切な財産を相続人が円満・円滑に承継するためにも、銀行に死亡届を提出する前に故人の口座からお金を引き出すのは避けたいもの。

もしくはきちんと了承を得たうえで「争続」にならないようにしましょう。ご相談や不明な点があれば、銀行へ相談しましょう。

参考資料

大庭 新太朗