2. 口座凍結前に「名義人以外」が預金を引き出すことは可能?
結論としては、亡くなった方の口座が凍結される前に、ATM等を使用して名義人以外が預金を引き出すことは可能です。
ただし、以下のような予期しない「リスク」や「トラブル」が発生する可能性があるため、十分に注意することが求められます。
2.1 リスク1.家族間のトラブルが起こる可能性がある
相続手続きを経ずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」と見なされることがあります。
その結果、相続人の間で不信感や対立が生じ、最終的には重大な争いに発展する恐れもあります。
さらに、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものです。
そのため、無断で引き出されたお金について相続人の間で意見が分かれることが予想され、トラブルの原因となります。
このような理由から、口座凍結前に預金を引き出す行為は避けるべきです。
特に、引き出されたお金の使途が不明瞭な場合、問題は一層深刻化する可能性があるため、十分な注意が必要です。
2.2 リスク2.相続放棄ができなくなる可能性がある
故人の財産は、プラス(資産)とマイナス(負債)を含めて相続するのが原則ですが相続放棄も可能で、この場合、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
一方で、口座が凍結される前に名義人以外が預金を引き出す行為は、「単純承認」とみなされる可能性があります。
単純承認とは、相続人が遺産を受け入れる意志を示す行動であり、これにより相続放棄や限定承認を後から選択できなくなります。
つまり、預金を引き出すことで「故人の資産と負債を全て引き継ぐ意志がある」と見なされるリスクがあるのです。
このリスクを回避するためには、相続手続きが完了するまで預金の引き出しを避けることが賢明です。
しかし、実際には葬儀費用や手続きに必要なお金が発生することもあります。
そのため、もしどうしても故人の預金を引き出さなければならない場合、適切に対応する方法を確認しておくことが重要です。