公的年金といえば、65歳以上から受給できる老齢年金を思い浮かべる方が多いことでしょう。

しかし公的年金には、老齢年金以外に「障害を負ってしまった人の生活費を補うための障害年金」、「一家の大黒柱が亡くなった遺族の生活を支える遺族年金」もあります。

今回紹介する障害年金は、身体に障害がある方だけでなく、心が不安定になり生活や仕事が困難と感じる方も該当する場合があります。

受給要件や、障害年金の対象になる精神障害などを確認していきましょう。

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1. 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金がある

障害年金は、原則、20歳以上のすべての日本国民が加入する国民年金から支給される「障害基礎年金」と、会社員や公務員が加入する厚生年金から支給される「障害厚生年金」の2種類があります。

それぞれ、受給対象になる障害等級に違いがあります。

出所:日本年金機構「障害年金ガイド(令和5年度版)」

障害基礎年金の受給対象は、「障害等級1級または2級」であることが必要になり、障害厚生年金では「障害等級1~3級」であることが必要です。

さらに、厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合は、障害手当金が一時金として支給されます。