子どもの小学校入学などをきっかけに4月からパートタイマーとして働き始める女性も多いのではないでしょうか。

夫の社会保険の被扶養者として働きたい場合、年収「106万円の壁」と「130万円の壁」を意識する必要があります。年収の壁を越えると社会保険に加入しなければならず、社会保険料の自己負担が発生し、手取りが減るからです。

また、2024年10月からは106万円の壁の要件となる事業所の基準が改定されるため、注意が必要です。

今回はパート主婦の社会保険加入のボーダーとなる収入についてと社会保険加入のメリット・デメリットについて解説します。

パートタイマーが社会保険に加入する要件と年収の壁

パートタイマーも加入の条件を満たした場合、社会保険に加入することになります。最初に、社会保険加入の条件について解説します。

社会保険の加入基準

厚生年金・健康保険などの社会保険に加入するのは正社員だけではありません。1週間の所定労働時間または1カ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であれば、パートタイマーでも加入対象です(4分の3ルール)。

「106万円の壁」とは?

特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすと、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

特定適用事業所とは?

特定事業所とは、短時間労働者を除いた従業員数が100人を超える事業所のことです。

2024年10月からは従業員数100人から50人に変更されます。つまり、適用対象になる事業所が増えるわけです。

短時間労働者が被保険者となる要件

勤務先が特定事業所に該当する短時間労働者が社会保険に加入する要件は、以下のとおりです。

出所:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が2カ月以上
  • 賃金月額8万8000円以上
  • 学生でない

賃金月額8万8000円の12カ月分が約106万円となるため、「106万円の壁」と呼ばれます。

「130万円の壁」とは?

勤務先が特定事業所に該当しない場合でも、年収130万円以上になると配偶者の社会保険の扶養から外れます。

勤務先の社会保険に加入できる場合、社会保険料は労使折半の負担となります。しかし、社会保険に加入できない場合、自分で国民年金と国民健康保険に加入することになるため注意が必要です。