7月20日投開票の参議院選挙では「減税が給付か」が争点のひとつとなりました。減税が実現すれば、2024年に実施された定額減税以来の税負担軽減となります。
2024年の定額減税で減税しきれなかった人には「調整給付」として、減税分のお金が給付されました。しかし、その後調整給付額が不足した人に対して、現在「定額減税補足給付金」が支給されています。
この給付金は、どのような人がどれくらい受け取れるのでしょうか。この記事では、定額減税補足給付金について解説します。
1. 2024年の定額減税とは?
はじめに、2024年に実施された定額減税について振り返ってみましょう。
定額減税は、2024年に行われた施策で、1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税されました。扶養親族も対象となり、世帯主の税金から減税されます。たとえば、専業主婦世帯では世帯主に対して所得税6万円、住民税2万円の減税が実施されます。
所得税については毎月の給与から減税分が差し引かれ、住民税については、6月の徴収がなく、7月から今年の5月までの11ヵ月で減税後の金額を等分して負担する形でした。(詳細以下画像)
減税額よりも実際の納税額が少なく、減税しきれないと見込まれる場合には「調整給付」が支給されました。調整給付は減税額と実際の納税額の差額を1万円単位で切り上げて支給されるものです。(詳細以下画像)
ただし、諸事情により調整給付の支給額に不足が生じる場合があります。この場合に支給されるのが「定額減税補足給付金」です。定額減税補足給付金は、現在各自治体で対象者への支給準備が進められている状況です。
次章では、定額減税補足給付金の支給要件を解説します。
2. 定額減税補足給付金「誰が・いつ・いくら」もらえる?
定額減税補足給付金は、誰がいつ、いくらぐらい受け取れるのでしょうか。3つの観点から見ていきましょう。
2.1 「誰が」給付金を受け取れる?
まずは「誰が」給付金を受け取れるのか確認します。
不足額給付①
- 「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた人
不足額給付②
- 以下のすべてを満たす人
・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税の人(定額減税対象外である人)
・青色事業専従者・事業専従者(白色)の人や合計所得金額48万円超の人など、税制度上の扶養親族の対象外の人
・住民税非課税世帯給付金など、低所得世帯向け給付の対象になっていない人
「不足額給付①」は調整給付の性質ゆえに発生するものです。調整給付は「推計の所得税額」をもとに支給されています。そのため、実際の税額が想定額を下回った際に、給付額が不足するのです。2024年中に子どもが生まれた人や、寄付をした人などは、対象となる可能性があります。
「不足額給付②」については、2024年の定額減税の対象とならず、2023年度・2024年度に行われた住民税非課税世帯の給付金10万円をも受け取っていない人に支給されます。
2.2 「いくら」給付金を受け取れる?
給付される金額は、「不足額給付①」が本来の給付と調整給付の差額分、「不足額給付②」は原則4万円です。2024年1月1日時点で国外に居住している場合などは、3万円に給付額が減ります。
「不足額給付①」の例として、以下の家族をモデルに受け取れる給付金額を確かめてみましょう。
- 専業主婦世帯
- 推計所得税額: 5万円
- 2024年に子どもが生まれた
- 確定所得税額:4万5000円
この場合、減税される金額(所得税分)は「3万円×2人=6万円」です。推計所得税額は5万円なので、1万円が減税しきれず、調整給付として1万円が支給されます。
その後子どもが生まれたことで、世帯主の扶養親族は配偶者と子どもの2人になります。よって、減税されるべき金額(所得税分)は「3万円×3人=9万円」となるのです。最終的な所得税額が4万5000円だった場合、調整給付として本来支給されるべき金額は「4万5000円」です。
定額減税給付金は「本来給付される金額-調整給付額」のため、3万5000円が給付金として支給されます。(計算の詳細は以下画像)
2.3 「いつ」給付金を受け取れる?
給付金を受け取れるタイミングは、自治体によって異なります。すでに案内が届いている自治体もあれば、今後案内が届く自治体もあるようです。
いくつかの自治体の給付金の支給状況(7月27日現在)を見てみましょう。(詳細以下画像)
「いつ」給付金を受け取れる?6/7
出所:札幌市「令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)」、横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」、名古屋市「定額減税補足給付金(不足額給付)」、大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」、福岡市「不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について」をもとに筆者作成
おおむね7月〜8月に案内が送付され、8月以降に支給開始となるようです。案内がきた場合は、忘れずに手続きを済ませて、給付金を受け取ってください。
自分が対象となるかどうか確かめたい場合は、住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。自治体のWebサイトでフローチャートを掲載している場合もあるため、自分で確認することも可能です。(詳細以下画像)
次章では、給付金を受け取る際のポイントを解説します。
3. 給付金を受け取る際のポイント
給付金を受け取る際は、以下のポイントをおさえておきましょう。
- 申請が必要な場合と不要な場合がある
- オンライン申請に対応している自治体がある
すでにマイナンバーの公金受取口座を登録している人や、自治体に口座情報がある人は、給付金の申請が不要なケースがあります。こうした人には支給のお知らせが自治体から送られてくるため、振込期日が近づいたら口座を確かめてみましょう。
自治体で情報を掴んでいない人は、申請が必要です。給付金を振り込んでもらう口座などを正しく記入し、給付金を受け取ってください。
なお、一部の自治体ではオンラインでの申請に対応しています。横浜市は原則オンライン申請による手続きとなるため、Web上での手続きに不慣れな人は、コールセンターなど自治体の給付金専用窓口に問い合わせながら手続きを進めましょう。
4. まとめ
定額減税補足給付金は、限られたケースに該当する人が受け取れます。対象者には自治体から案内が届くため、申請が必要なら忘れずに済ませてください。2024年と2025年とでは物価の状況も異なるため、給付を受け取れば有効活用できるでしょう。
※LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。





