2. 2023年4月から「特例的な繰下げみなし増額制度」が開始

2023年4月から、「特例的な繰下げみなし増額制度」が開始となります。

これにより、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。

出所:日本年金機構「令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます」