4. 2023年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行

2023年4月1日、老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されることにより、特例的な繰下げみなし増額制度が開始されます。

これにより、遡って本来の年金を受け取るときには請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。

ただし、手続き時点から5年以上前の年金は時効により受け取ることができない点には注意しましょう。

年金生活に向け、年金の受け取り方も重要となります。あらゆる方法を知っておきましょう。

参考資料

太田 彩子