パート主婦などが手取りを減らさないように収入を調整する「年収の壁」について、政府は見直しを検討しています。

この壁があることで、就労意欲を奪い、人手不足につながっているとしていますが、まだ見直しの具体的な方針は決まっていません。

現状は、130万円を超えなければ社会保険料を自分で支払う必要がないので、労働時間を調整しているパート主婦は多いと思います。

そこで気になるのが、パート以外に副業をしているケースです。

「副業でも130万円を超えたら扶養から外れる?」

この疑問にお答えします。

【年収の壁】130万円の壁とは

最初に130万円の壁についておさらいしておきましょう。

会社員や公務員の配偶者は、一定条件に当てはまると、社会保険上の被扶養者となり、社会保険料(年金保険料、健康保険料)を自分自身で支払う必要はありません。この一定条件に「年収130万円未満」という収入条件があります。

社会保険料の負担は大きいため、130万円未満になるように労働時間を調整して、手取りを減らさないようにするパート労働者が多いために、「130万円の壁」といわれています。

条件によっては「106万円の壁」も

130万円の壁の前に、社会保険に加入しなければならない収入基準として「106万円の壁」があります。これは、健康保険・厚生年金保険の適用が短時間労働者に拡大されたことでできた壁です。

勤め先の従業員数が101人以上で、年収が106万円以上などの一定条件に当てはまる場合は、社会保険に加入して、自分で保険料を支払う必要があります。

2024年10月からは従業員数が51人以上の勤め先まで適用範囲が拡大されます。

<社会保険の適用条件>

出所:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をもとに筆者作成

ここでは、社会保険上の扶養から外れる基準である130万円について解説していきます。