【年収の壁】副業による「130万円の壁」3つのケース
次のケースを考えてみましょう。
130万円の壁1.扶養から外れるケース
会社員の夫の扶養であるAさんはパートで年間100万円の収入を得ています。それに加えて、副業収入が年間40万円あります。
この場合、経費を考えなければ収入の合計は140万円となるので、社会保険上の扶養の基準「年間収入130万円」を超えるため、Aさんは夫の扶養から外れることになります。
130万円の壁2.扶養内に収まるケース
もし、Aさんの副業が、材料を仕入れて加工し、販売することで利益を得ているとしたら、材料費は直接的必要経費と考えられるので売上から引くことができます。
売上が40万円で、材料費が15万円かかっている場合、副業で得た収入は25万円になります。
パート収入と合わせると125万円となり、「年間収入130万円」を超えないため、Aさんは扶養のままとなります。
130万円の壁3.自営業者も扶養になれる
ここでは、パート主婦が副業を行っているケースを例にしましたが、自営業者でも、年間収入が130万円を超えなければ、会社員の夫(妻)の被扶養者になることができます。
この場合も、必要経費と認められるかどうかのラインは重要なので、健康保険組合に認定基準を確認しておくとよいでしょう。