国や地方団体、特定公益増進法人に寄附したときは寄附金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し「特定寄附金」をしたときは、寄附金控除が利用できます。

ただし、寄附金控除を利用するためには、寄附をした証明書が必要です。

寄附金控除の計算は次の1または2のいずれか低い金額 から2000円をマイナスした金額です。

  1. その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  2. その年の総所得金額等の40パーセント相当額

寄附金控除を受けるには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載して、寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)を添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。

ふるさと納税をした場合は、寄附した自治体数が年間で5団体以内でワンストップ特例制度を適用すれば、確定申告は必要ありません。

ワンストップ特例制度とは、寄附の度に自治体へ申請をすることで確定申告を行わずに済む制度です。

しかし、年間で6団体以上の自治体にふるさと納税をした場合などは、ワンストップ特例制度が適用されず、確定申告が必要になります。

その際は、自治体から送付される受領書などを添付します。

2か所以上から給与を受け取っている場合も確定申告を

最近はダブルワークが解禁となっている企業も多く、会社員として働きながら、休日にアルバイトをする人もいます。

このように、メインとなる会社以外で支払を受けている人で、その給与所得などの合計額が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。

まずは、すべての勤務先から「源泉徴収票」をもらい、確定申告書に源泉徴収票に記載されている金額を転記して、所得税を計算しなおす必要があります。

源泉徴収票は、確定申告の計算をする際に必要ですが、添付して提出する必要はありません。