昨年1年間に負担する医療費が10万円以上のときは医療費控除

医療費控除は、1月1日~12月31日までに負担した医療費から、保険給付金など補てんされた分を差し引いた額が10万円(総所得金額が200万円未満のときは「総所得金額の5%」)を超えるときに受けられる所得控除です。

医療費控除には、生計を一にする家族の医療費を合算することができます。また、治療費だけでなく、治療時の通院にかかった交通費なども対象になります。

医療費控除を受けるときは、「医療費控除の明細書」を作成して、確定申告書に添付する必要があります。

自然災害や盗難被害に遭った場合は雑損控除

雑損控除は、台風や地震などの災害、盗難、横領のいずれかで損害を被ったときに受けられる所得控除です。

ただし、損失でも振り込め詐欺などは対象になりません。

なお、災害により損害を受けたときは災害減免法との選択適用ができます。災害減免法は、所得額に応じて所得税額を軽減免除するものです。

雑損控除は、以下で計算して多い方が対象になります。

  • (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
  • (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

この適用を受けるには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載して、災害に関連するやむを得ない支出を証明する領収書や、保険金の補填額がわかる書類の添付、または提示が必要です。

なお、損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。