4. 口座振替での早割

前納として、一度に大きな金額が必要になる点がネックになる場合、口座振替の早割を利用することも可能です。

早割とは、翌月末引き落としを「当月末引落し」にすることで、年間600円(月額50円)の国民年金保険料が割引となる制度です

口座振替が開始された月は2月分の引き落としとなりますが、それ以降は毎月割引が受けられます。

ただし、すでに口座振替で前納している方は、早割に変更すると割引額の合計額が少なくなるので注意が必要です。

5.  国民年金保険料免除・納付猶予制度

もし、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、手続きをすることで国民年金保険料免除・納付猶予制度が利用できる可能性があります。

何の手続きもなく未納の場合、将来の年金額はその分減ってしまい、さらに資格期間が満たされない場合、受給権が得られない事態となります。

もし保険料の免除や納付猶予が承認されたなら、その期間は年金の受給資格期間に算入されます。

ただし、将来の年金額は期間に応じて減額されます。

出所:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

また、納付猶予になった期間は年金額には反映されないことに注意しましょう。