別居中でも受け取れる「婚姻費用」とは
離婚を考えて別居をする際、お子さんが小さかったりしてすぐには働けないという方もいます。
仕事をはじめる場合でも、「仕事探し」「保育園探し」「新居探し」を同時におこなうことになりますが、一つずつ行うのにもかなりの時間や労力がかかるもの。
特に小さな子を抱えていると仕事を探す際でも職種や業種が限られますし、仕事が決まらないと保育園に入るのも難しいという場合もあります。
そのような状況で一つ知っておきたいのが、婚姻期間中であれば、別居をしても「婚姻費用」を受け取れるということです。
夫婦は法律上、お互いに生活を助け合う「扶養義務」があります。そのため、別居中でも婚姻費用として生活費を分担する必要があるのです。
執筆者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。群馬県出身。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。支店にてファイナンシャル・コンサルティング課に配属され、国内外株式、国内外の債券、投資信託、保険商品などの販売を通じ、主に富裕層や個人顧客向けに資産運用コンサルティング業務に従事し、顧客のライフプランに寄り添った提案を行った。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
現在は株式会社ナビゲータープラットフォームが運営する「くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~」編集長。LIMOでは資産運用や老齢年金、貯蓄、NISA、iDeCo、キャリアなどをテーマに企画・編集・執筆を行う。3児の母であり、趣味は執筆・読書、音楽鑑賞、写真、旅行。今の夢はYOASOBIのライブに行くこと。中学・高校社会科(公民)教員免許保有(2024年4月4日更新)。