別居中でも受け取れる「婚姻費用」とは
離婚を考えて別居をする際、お子さんが小さかったりしてすぐには働けないという方もいます。
仕事をはじめる場合でも、「仕事探し」「保育園探し」「新居探し」を同時におこなうことになりますが、一つずつ行うのにもかなりの時間や労力がかかるもの。
特に小さな子を抱えていると仕事を探す際でも職種や業種が限られますし、仕事が決まらないと保育園に入るのも難しいという場合もあります。
そのような状況で一つ知っておきたいのが、婚姻期間中であれば、別居をしても「婚姻費用」を受け取れるということです。
夫婦は法律上、お互いに生活を助け合う「扶養義務」があります。そのため、別居中でも婚姻費用として生活費を分担する必要があるのです。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
くらしとお金の経済メディア『LIMO』編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有し、支店にて国内外株式、債券、投資信託、保険商品などの販売を通じて個人顧客向け資産運用コンサルティング業務に従事し、個人のお金の悩みを解決してきた。特に投資信託や株式、債券などを用い、顧客ニーズにあわせた丁寧でわかりやすい資産運用提案が強み。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』編集長。厚生労働省や金融庁など官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、社会保障制度、貯蓄、教育、キャリアなどをテーマに執筆中。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも副編集長として記事を執筆している。3児のひとり親で中学・高校社会科(公民)教員免許保有。趣味は音楽鑑賞と読書(2026年6月26日更新)