別居中でも受け取れる「婚姻費用」とは
離婚を考えて別居をする際、お子さんが小さかったりしてすぐには働けないという方もいます。
仕事をはじめる場合でも、「仕事探し」「保育園探し」「新居探し」を同時におこなうことになりますが、一つずつ行うのにもかなりの時間や労力がかかるもの。
特に小さな子を抱えていると仕事を探す際でも職種や業種が限られますし、仕事が決まらないと保育園に入るのも難しいという場合もあります。
そのような状況で一つ知っておきたいのが、婚姻期間中であれば、別居をしても「婚姻費用」を受け取れるということです。
夫婦は法律上、お互いに生活を助け合う「扶養義務」があります。そのため、別居中でも婚姻費用として生活費を分担する必要があるのです。