婚姻費用の分担請求調停という方法も
別居中でも婚姻費用を受け取れますが、そもそも話し合いができない、支払ってもらえないという場合もあります。
その場合、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てるという方法があります。
申立費用は「収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手」。調停では夫婦の資産や収入、支出などを双方から聴き、解決のために話し合いが進められます。
調停が不成立になった場合は裁判官が必要な審理を行い、審判によって結論が出されます。
ただし、調停を申し込んでから実際にはじまるまでには時間がかかります。それまでの生活費などもありますので、早めに情報収集をおこなうといいでしょう。
婚姻費用の支払い、4人に1人が「弁護士や裁判所などの手続き」
別居となればなかなか話し合いができなかったり、やりとりをしたくなかったりという場合もあると思います。
法務省「令和2年度法務省委託調査研究協議離婚に関する実態調査結果の概要」によれば、婚姻費用の支払いがされた理由は以下の通り。
婚姻費用が払われた理由
- 離婚した相手と話し合って決めたから:76.6%
- 弁護士など専門家を通じて請求した/請求されたから:19.2%
- 裁判所の手続きで決まったから:4.2%
- その他:6.0%
7割以上が話し合いで支払いが行われた一方で、4人に1人の割合で弁護士や裁判所といった外部の手続きのもと支払いがおこなわれています。
今後の生活を考え、外部への相談も必要な手続きと考えるのも一つでしょう。