3. 【加給年金】2022年4月以降の停止と経過措置
2022年4月の改正により、一定の配偶者加給年金は支給停止されることとなりました。
具体的には、配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金などを実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある(在職により支給停止となっている場合等)というケースです。
そもそも加給年金とは、扶養家族がいる方に対する家族手当という性質なので、収入がある場合に手当を加算する必要はないという背景から、見直しが進められました。
ただし、現状では経過措置が設けられています。
- 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
- 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている
上記の要件をどちらも満たす場合は、経過措置として4月以降も引き続き加給年金の支給が継続されます。