1. 厚生年金に上乗せされる加給年金とは
加給年金とは、年下の配偶者や、18歳になった後の年度末までの子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合、老齢厚生年金に上乗せされる年金のことです。
1.1 対象者と加給年金額
配偶者が65歳未満の場合、加給年金として原則22万3800円が上乗せされます。
1.2 加給年金の要件
年齢を満たすだけでは、加給年金を受け取れないケースもあります。加給年金の年齢以外の受給要件は次の通りです。
- 厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある
- 老齢厚生年金の受給者に、配偶者や子どもは生計を維持されている
さらに、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止となります。