2. 加給年金の特別加算額とは
加給年金には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じた特別加算もあります。
受給権者の生年月日が1943年(昭和18年)4月2日以降であれば、特別加算は16万5100円です。加給年金と合わせると、合計で38万8900円も上乗せされることになります。
ちなみに、厚生労働省「令和2年度厚生年金・国民年金事業の概況」によると、2020年度の厚生年金の平均は約14万円でした。
年額で168万円とすると、加給年金をあわせて206万8900円になる計算です。
ただし、2022年4月以降、この加給年金の制度が改定されました。対象外になる方もいるので注意が必要です。
詳しくみていきましょう。