2. 加給年金の特別加算額とは
加給年金には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じた特別加算もあります。
受給権者の生年月日が1943年(昭和18年)4月2日以降であれば、特別加算は16万5100円です。加給年金と合わせると、合計で38万8900円も上乗せされることになります。
ちなみに、厚生労働省「令和2年度厚生年金・国民年金事業の概況」によると、2020年度の厚生年金の平均は約14万円でした。
年額で168万円とすると、加給年金をあわせて206万8900円になる計算です。
ただし、2022年4月以降、この加給年金の制度が改定されました。対象外になる方もいるので注意が必要です。
詳しくみていきましょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)