3. 繰り下げ受給をするときの注意点

厚生年金を繰り下げ受給する際には、加給年金・振替加算に注意が必要です。

加給年金は、65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの間の子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)が、一定条件を満たした場合に、老齢厚生年金の受給権者に上乗せされる年金です。

もし、繰り下げ受給を選択すると、加給年金が受け取れなくなります。

振替加算は、配偶者加給年金の対象だった妻(夫)が、65歳になり老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金に加算されます。

また、配偶者加給年金の対象から外れていた妻(夫)でも、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

振替年金についても、加給年金と同じく、繰り下げ受給を選択すると受け取れなくなります。