4. モデルケースで「遺族年金」をシミュレーション
実際に夫が亡くなった場合、いくらの遺族年金が受け取れるのでしょうか。
それぞれのケースで異なるため、ここでは2022年度のモデルケースとされる夫婦の年金額でシミュレーションしてみます。
4.1 試算条件(2022年度の夫婦のモデルケース)
- 国民年金(老齢基礎年金(満額))6万4816円
- 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)21万9593円
- 妻は専業主婦で子どもがいないため遺族基礎年金が対象外
4.2 シミュレーション
厚生年金のモデルケースから2人分の国民年金を引くと、厚生年金のみでは約9万円です。
年間で約108万円となり、遺族厚生年金はその4分の3のため、年額でおよそ81万円となります。
妻の国民年金が月額6万4816円なので、年間で約78万円。
「妻の国民年金+夫の遺族厚生年金」を合わせると約159万円となり、月額はおよそ13万2500円です。
今回は夫が厚生年金加入者として資産しましたが、もし国民年金のみの場合、妻は自分の国民年金しか支給されません。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)