年金振込額が10月から変わったケースとは?

ここからは、年金の振込額が10月から変わるケースについて解説していきましょう。

年金から天引きされる税金や保険料の中には10月に「本決定」される、住民税や介護保険、健康保険などがあります。これらは6月に決定された前年度の所得をもとに、1年度分の金額を正式に決定するフローになっています。

では、8月支給分までの年金からは何も引かれていなかったのでしょうか。

実は8月までは所得が確定していませんが、10月から急に負担が増えることを避けるため、「仮徴収」として前年2月と同額を天引きしていたのです。

「仮徴収」と「本徴収」

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」

よって、4月・6月・8月に天引きしたお金を「仮徴収」、10月・12月・2月に天引きするお金を「本徴収」といいます。

株の売買や不動産の売却などで一時的に所得があがった場合、翌年の税金や保険料負担が高まるというケースがありますので注意が必要です。

その他、年の途中で65歳を迎えた方なども、天引きのスタートにより振込額が変わるケースがあります。「年金と所得」の関係についてあらかじめ知っておけると安心ですね。