【厚生年金・国民年金】老後の年金は「額面通りには受け取れない」

さきほど触れた年金受給額は、いわゆる「額面」の金額。ねんきん定期便に記載された年金見込額も同様です。

実は、老後の年金は額面通りに受け取れません。現役時代に給料から色々なお金が控除されていたのと同様に、老後の年金からも税金や社会保険料が天引きされます。

天引きされる4種類のお金を、以下で整理していきましょう。

年金から天引きされるお金1. 個人住民税

住民税は前年中の所得に対して課税されます。

一定の条件を満たすと年金からの天引きで住民税を納めることになりますが、収入が一定額に満たなければ非課税となりますので、支払い義務が発生しないケースもあります。

年金から天引きされるお金2. 所得税および復興特別所得税

年金収入が一定以上になると所得税が発生し、年金からの天引きで納めることになります。

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税を徴収される時に復興特別所得税もかかります。

ただし、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税となります。

年金から天引きされるお金3. 介護保険料

介護保険料は40歳から支払義務が発生します。65歳以降は健康保険と切り離して単体で納付しますが、年間の支給額が18万円以上の方は年金から天引きされます。

要介護・要支援認定を受け、介護サービスの利用が始まってからも、介護保険料の支払いは一生続きます。高齢化が進むなか、介護保険制度の運営は厳しくなっており、今後も保険料の負担は高まると考えられます。

年金から天引きされるお金4. 健康保険料

国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則年金からの天引きで納めます。

最大で4つのお金が年金から天引きされるため、額面と振込額は一致しないことが一般的です。