2.3 年金受給者が住民税非課税世帯となる要件

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年金受給者の住民税非課税要件は、勤労世帯とは別に設定されています。

金額は級地制度によって定められていますので、確認する場合は自治体のWEBサイトを確認するか、直接問い合わせると良いでしょう。

65歳以上の夫婦二人世帯の場合

  • 1級地(大都市など)211万円以下
  • 2級地(中核都市など)203万円以下
  • 3級地(上記以外)193万円

65歳以上の単身世帯の場合

  • 1級地(大都市など)155万円
  • 2級地(中核都市など)152万円
  • 3級地(上記以外)148万円

級地制度とは、自治体が生活保護による扶助を行う際に、地域ごとの物価、生活水準と生活保護の基準額を合わせるために作られた制度です。

規模の大きな都市であるほど水準は高く、地方になるほど水準は低く設定されています。