2.3 年金受給者が住民税非課税世帯となる要件
年金受給者の住民税非課税要件は、勤労世帯とは別に設定されています。
金額は級地制度によって定められていますので、確認する場合は自治体のWEBサイトを確認するか、直接問い合わせると良いでしょう。
65歳以上の夫婦二人世帯の場合
- 1級地(大都市など)211万円以下
- 2級地(中核都市など)203万円以下
- 3級地(上記以外)193万円
65歳以上の単身世帯の場合
- 1級地(大都市など)155万円
- 2級地(中核都市など)152万円
- 3級地(上記以外)148万円
級地制度とは、自治体が生活保護による扶助を行う際に、地域ごとの物価、生活水準と生活保護の基準額を合わせるために作られた制度です。
規模の大きな都市であるほど水準は高く、地方になるほど水準は低く設定されています。