加給年金はいくらか
では要件にあてはまった場合、加給年金はいくら受け取れるのでしょうか。
加給年金額一覧表
65歳未満の配偶者がいる場合、22万3800円の加給年金が受け取れるということです。
また子どもは一人につき22万3800円、3人目からは7万4600円の加算になります。ただし1人目の子どもが対象外の場合、2人目を1人目としてカウントします。
配偶者加給年金の特別加算
配偶者加給年金では、2022年4月より特別加算として下記の金額が加算されます。
1943年(昭和18年)4月2日以後に生まれた方は、特別加算額が16万5100円となります。
これにより、加給年金の合計額は38万8900円です。約39万円も年金額が加算されることを思うと、年の差夫婦にとって心強い制度といえますね。