厚生年金の被保険者が知るべき「加給年金」とは
加給年金とは、厚生年金に加入する方が65歳に達したとき、一定の条件を満たす子どもや配偶者がいる場合、年金に上乗せして支給されるお金のことです。
一定の条件とは次のとおりです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること※
- 65歳到達時点(または老齢厚生年金の支給開始年齢に達した時点)で、生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいること
※20年に満たなくても、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年あれば対象
加給年金の所得制限
支給要件の2番目に「生計を維持している」という文章があります。日本年金機構によると、生計維持について下記のように定義づけられています。
- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
つまり、配偶者や子どもの収入が「年収850万円未満または所得が655万5千円未満」を超えてしまうと、年齢の要件は満たせても対象外になってしまうといえます。