加給年金の注意点
年の差夫婦や晩産夫婦にとって心強い加給年金ですが、注意したいポイントもあります。
要件に外れると自分で手続きしないといけない
対象となっていた配偶者が、自分自身の老齢厚生年金・退職共済年金・障害年金などを受け取るとき、加給年金の対象外となります。
自分で手続きが必要となるケースもあるので、最寄りの年金事務所等に確認するようにしましょう。
2022年4月に改正された
2022年4月の改正により、配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合は、配偶者加給年金額が支給停止されることになりました。
ただし、現在は経過措置が設けられています。
在職老齢年金や繰下げ受給に注意
在職老齢年金の支給停止になった場合、加給年金も全額停止となる点に注意しましょう。
また、65歳より後に年金受給開始となる「繰下げ受給」では、受給額を増やせるメリットがある一方、加給年金は増額されず受け取れない点にも気をつける必要があります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)