加給年金の注意点

年の差夫婦や晩産夫婦にとって心強い加給年金ですが、注意したいポイントもあります。

要件に外れると自分で手続きしないといけない

対象となっていた配偶者が、自分自身の老齢厚生年金・退職共済年金・障害年金などを受け取るとき、加給年金の対象外となります。

自分で手続きが必要となるケースもあるので、最寄りの年金事務所等に確認するようにしましょう。

2022年4月に改正された

2022年4月の改正により、配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合は、配偶者加給年金額が支給停止されることになりました。

ただし、現在は経過措置が設けられています。

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

在職老齢年金や繰下げ受給に注意

在職老齢年金の支給停止になった場合、加給年金も全額停止となる点に注意しましょう。

また、65歳より後に年金受給開始となる「繰下げ受給」では、受給額を増やせるメリットがある一方、加給年金は増額されず受け取れない点にも気をつける必要があります。