パート主婦の年末調整に関するQ&A
パート主婦の年末調整にもいくつか気をつけておきたい点があります。
以下にQ&A形式でまとめているので、ぜひ参考にしてください。
Q.1:年末になる前にパートを辞めた時も年末調整すべき?
- A:年末の時点で在籍している社員に対して年末調整を行うので、退職した場合は元のパート先から源泉徴収票を送付してもらい、自身で確定申告する必要があります。ただし、年内に退職した後会社に勤務せず、尚且つその年の給与総額が103万円以下の場合は年末調整をしてもらえる可能性があります。
Q.2:パートを掛け持ちしている場合の年末調整はどうすればいい?
- A:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1社にしか提出できない書類なので、主となる勤務先に提出します。もう一方の勤務先から源泉徴収票を受け取れれば、主の勤務先に提出し一緒に年末調整してもらえます。もし源泉徴収票が間に合わない時は、自身で確定申告しなければなりません。
※パートを掛け持ちしている方は、扶養認定(年収130万円以下)から外れると社会保険の加入が義務付けられます。社会保険料を支払いたくない方は注意しましょう。
Q.3:勤務先が年末調整をしてくれない時はどうすればいい?
- A:社員1人1人が個別に確定申告する必要がありますが、場合によって必要書類が異なります。1つ目は会社から「年末調整未済の源泉徴収票」を発行してもらう方法です。通常の源泉徴収票とは異なるため注意しましょう。2つ目は「年末調整未済の源泉徴収票」すら発行してもらえない時に「源泉徴収票不交付の届出書」を自身で作成する方法です。書式は国税庁のホームページをご覧ください。
今回の内容は、初めてパートとして働き始めた方にこそ把握していただきたいと思います。年末までに手続きのやり方を把握しておきましょう。
参考資料
- 国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」
- 国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
- 浦安市「生命保険料控除・地震保険料控除」
- 国税庁「[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続」
小見田 昌