10月になると生命保険料控除証明書が手元に届きます。そろそろ年末調整の準備が必要ですね。
ところで扶養内でパートとして働く主婦の中には、生命保険料控除の申請に迷っている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、パート主婦の年末調整について詳しく解説します。
【結論】扶養内のパートでも年末調整の対象になる
勤務先が年末調整を行っていれば、パートもその対象となります。そもそも扶養内の103万円が関係するのは「配偶者控除」であるため、生命保険料控除とは別物です。
この前提を押さえたうえで、パート主婦の年末調整について見ていきましょう。
生命保険料控除の対象となるのは「自分名義の民間保険に1年間支払った保険料の一定割合」です。
対象となる民間保険は、医療保険・生命保険・介護保険・個人年金保険など。
注意点として、実際に保険料を支払っている方が控除対象となるので、配偶者の口座から引き落とされている場合は控除対象となりません。
生命保険料控除の「旧制度」と「新制度」に注意
生命保険料控除制度には「旧制度」と「新制度」があり、所得税と住民税によって控除の上限額と反映方法が異なります。
まずは所得税の旧制度と新制度の内容を見ていきましょう。
所得税の場合
所得税の新制度は2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険のうち、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の3つが対象です。
旧制度は2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険のうち、「一般生命保険料」・「個人年金保険料」の2つが対象です。
ちなみに契約した時期が旧制度の時期でも、保険の見直し等で新規契約や更新をしていれば新制度が適用されます。
控除額の計算方法については、【表】をご覧ください。
なお旧制度の一般生命保険料と個人年金保険料は、それぞれ別に計算します。
住民税の場合
住民税の控除にも旧制度と新制度があり、控除対象となる保険は所得税と同様です。
控除額の計算方法は以下のとおりです。
旧制度の一般生命保険料と個人年金保険料も所得税と同様、別々に計算します。
パート主婦の年末調整に関するQ&A
パート主婦の年末調整にもいくつか気をつけておきたい点があります。
以下にQ&A形式でまとめているので、ぜひ参考にしてください。
Q.1:年末になる前にパートを辞めた時も年末調整すべき?
- A:年末の時点で在籍している社員に対して年末調整を行うので、退職した場合は元のパート先から源泉徴収票を送付してもらい、自身で確定申告する必要があります。ただし、年内に退職した後会社に勤務せず、尚且つその年の給与総額が103万円以下の場合は年末調整をしてもらえる可能性があります。
Q.2:パートを掛け持ちしている場合の年末調整はどうすればいい?
- A:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1社にしか提出できない書類なので、主となる勤務先に提出します。もう一方の勤務先から源泉徴収票を受け取れれば、主の勤務先に提出し一緒に年末調整してもらえます。もし源泉徴収票が間に合わない時は、自身で確定申告しなければなりません。
※パートを掛け持ちしている方は、扶養認定(年収130万円以下)から外れると社会保険の加入が義務付けられます。社会保険料を支払いたくない方は注意しましょう。
Q.3:勤務先が年末調整をしてくれない時はどうすればいい?
- A:社員1人1人が個別に確定申告する必要がありますが、場合によって必要書類が異なります。1つ目は会社から「年末調整未済の源泉徴収票」を発行してもらう方法です。通常の源泉徴収票とは異なるため注意しましょう。2つ目は「年末調整未済の源泉徴収票」すら発行してもらえない時に「源泉徴収票不交付の届出書」を自身で作成する方法です。書式は国税庁のホームページをご覧ください。
今回の内容は、初めてパートとして働き始めた方にこそ把握していただきたいと思います。年末までに手続きのやり方を把握しておきましょう。
参考資料
- 国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」
- 国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
- 浦安市「生命保険料控除・地震保険料控除」
- 国税庁「[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続」


