2. 老人ホームや介護施設の分類には何がある?

老人ホームといってもどういった方が入居できるのか人による分類や運営している団体による分類があります。

分類によって建てられる施設や、建てるための一定要件が異なります。

まずはどのように分類がされるのかを理解しましょう。

2.1 ①介護の必要状態での分類

老人ホームや介護施設において入居できる人による分類としては、要介護認定を受けていて介護を必要とする方を受け入れる施設とまだ介護認定はされておらず健康で自立している方を受け入れる施設があります。

2.2 ②運営している団体による分類

老人ホームや介護施設において運営している団体によっても分類分けができます。

社会福祉法人や地方公共団体が開設運営する公的施設と民間が開設運営する民間施設があります。

入居できる人による分類と運営している団体による分類を表にまとめると下記のようになります。

また公的施設には総量規制と呼ばれる規制があります。

総量規制とは都道府県ごとに設置数に上限が設けられており、自治体がその数を管理します。

老人ホームが乱立して入居者が集まらずに経営が悪化し倒産してしまうことを防ぐといった規制になります。

民間施設で唯一総量規制があるのが介護付き有料老人ホームです。

一般的には公的施設に入居したほうが入居一時金や月額料金は安く抑えることができます。

一方で入居希望者が多く、入居待ちになる場合もあります。

民間施設の場合は、入居待ちをしなくても入居できる可能性がありますが、入居一時金が公的施設と比較して高くなる傾向があります。