2. 3階部分の「年金払い退職給付」が新設

かつて3階部分にあった職域部分は廃止されたものの、新たに創設された「年金払い退職給付」が気になる方もいるでしょう。

「年金払い退職給付」とは労使折半の年金で、民間の企業年金に相当する性質になっています。民間では企業年金を有する企業が過半数を占めており、それを校了する対応として創設されました。

年金払い退職給付は、実際には退職手当と2本建てで支給されます。

出所:国家公務員共済組合連合会「共済年金は厚生年金に統一されます」

年金払い退職給付は半分を「有期年金」、半分を「終身年金」として受け取れます。

  • 有期年金:10年、もしくは20年。途中で死亡した場合、残りは遺族が受給
  • 終身年金:一生涯受給。死亡した時点で支給が終了

※このほか、一時金として一括受給することも可能

また、公務にもとづく負傷、または病気により障害の状態になった場合や死亡した場合には、「公務上障害・遺族年金」が支給されます。

気になる金額ですが、毎月の標準報酬月額および標準期末手当等の額に付与率(労使あわせて1.5%を上限)を乗じた「付与額」を毎月積み立て、利息を加えた「給付算定基礎額」を基に算定します。

企業年金と同じ性質とはいえ、これにより実質3階建てを保てるとも言えるでしょう。