自己負担が2割へ増額、対応策には高額療養費制度の活用を
今回の医療費負担の改正などで、自己負担割合が上がる可能性がある人、それ以外の1割負担・3割負担の人であっても、75歳以上という年齢を考えれば、病院に通院する可能性高くなってしまうことが考えられます。
そのようなときは、医療費の負担額を抑えるためにも「高額療養費制度」を活用しましょう。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1ヵ月間(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
対象となるのは、医療費や薬代など治療にかかったもののみとなるため、入院した際の食費代、ベッド代等は含まれませんので注意しましょう。
高額療養費制度の毎月の上限額は、対象者の年齢が70歳を境にそれ以上か未満となるかということと、所得水準によって分けられます。
70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。70歳以上の高額療養費一覧は以下のとおりです。
もし、1つの医療機関等での医療費や薬代などだけで、上限額を超えないときでも、同じ月に、別の医療機関等にかかった分も合算することができます。
もし、合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象になります。
同一世帯であれば医療費が合算できる(世帯合算)
医療費の窓口負担を複数回合わせたとしても、高額療養費のひと月ごとの上限を超えない場合、同じ世帯の人にかかった医療費も合算できます。これを世帯合算といいます。
ただし、合算できる人は、同じ医療保険に加入している方に限ります。もし夫婦の場合、ともに後期高齢者であれば、世帯合算ができます。
しかし、夫が後期高齢者で、妻が75歳未満で国民健康保険や協会けんぽなどに加入している場合は合算できません。同一世帯の範囲にはくれぐれも注意しましょう。