3. 60代以降も働きたい人に朗報。「在職老齢年金の落とし穴」が改定
老後も働きたい人は、在職老齢年金の落とし穴に注意が必要です。
定年後70歳未満の期間に以下のような働き方にあてはまった場合、年金の一部または全額が支給停止となる可能性があります。
- 会社に就職し、厚生年金保険に加入している
- 厚生年金保険の適用事業所に勤務している
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計が一定金額を超えている
ざっくりいうと、年金と勤め先からの給与をあわせた月々の収入が一定金額以上あるのであれば年金の金額を減らしますね、というのが在職老齢年金です。
豊かな生活のために働いているのに、結果的に本来受け取れる予定の年金額が減らされては納得できませんよね。
令和4年3月以前はこの「一定金額以上」のボーダーラインが月28万円でしたが、令和4年4月以降は月47万円に引き上げられています。
老後の働き方について、「働いたら年金が減らされてしまうかもしれない」ことが引っかかっていた人には嬉しい改定ですね。
ただし、定年後も高収入で年金と勤め先からの収入をあわせて月47万円を超える可能性がある方は引き続き注意が必要です。