領海とは何か
「りょうかい」と読みます。
海上保安庁によると、以下のように表現されています。
領海の基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域で、沿岸国の主権は、領海に及びます。ただし、すべての国の船舶は、領海において無害通航権を有します。
ということは、領海は他国の船舶であっても、沿岸国の平和や安全を害しない限りは、領海を通行できるということになります。
また、防衛白書でも以下のように記しています。
国連海洋法条約では、軍艦を含め、すべての国の船舶は、沿岸国の平和、秩序及び安全を害さない無害な場合に、沿岸国の領海を通航する権利を持つとされている(第17条、第19条1)。
こうしてみると他国の戦艦でも日本の領海を航行できてしまうことになります。
また、津軽海峡、対馬海峡、大隅海峡などの領海とそうではない領域が近接する公海では、他国の艦隊でも特に理由もなく通航できてしまうことになります。
以下が、海上保安庁ホームページによる特定海域です。
※特定海域での領海の限界線を表示したものです(濃青色は内水を、青色は領海を表しています)。