公海とは何か

「こうかい」と読みます。

海上保安庁によると、以下のように表現されています。

国連海洋法条約上、公海に関する規定は、いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分に適用されます。公海はすべての国に開放され、すべての国が公海の自由(航行の自由,上空飛行の自由、漁獲の自由、海洋の科学的調査の自由等)を享受します。

出典・出所:海上保安庁「日本の領海等概念図」