5. 被相続人に配偶者がいない場合はどうなる?
配偶者は常に相続人となると説明しましたが、亡くなった人に配偶者がいない場合はどうなるのでしょうか。その場合は、相続順位に基づき、配偶者を除いた人が全て相続する事になります。具体的には、下の表の通りです。
相続が開始した際、その人に遺された人の一定範囲の人が法定相続人となります。
法定相続人が亡くなっている場合は、その子どもが代襲相続人になったり、相続放棄を行っている場合は、始めから相続人と見なされないなど、相続にはさまざまな決まりがあります。
特に「相続の欠格」や「推定相続人の排除」は知らない人も多かったのではないでしょうか。
また、配偶者は常に相続人となりますが、亡くなった人に配偶者がいなかった場合は、相続順位に応じて配偶者以外の人が100%相続することになる点も覚えておきましょう。
参考資料
新井 智美