相続が発生すると、遺された人のうち被相続人と一定の関係にある人が法定相続人となります。
では、法定相続人となる人は被相続人とどのような関係にあった人なのか。
さらに相続順位と相続割合についての基本的な考え方について解説します。
1. 相続人の種類と順位
人が亡くなった場合、その人の配偶者は常に相続人です。そして、被相続人の血族における一定範囲の人が相続人となります。
実際に相続人となるのは、被相続人の子ども、そして父母や祖父母、さらに兄弟姉妹です。ただし、これらの人全てが相続人になるわけではなく、順位が決められている点に注意が必要です。
1.1 相続人の第一順位
第一順位の相続人は、被相続人の配偶者と子どもです。ちなみに、子どもは実子か養子かを問いません。もし、子どもの方が先になくなっている場合は、その人の子ども(被相続人からみた孫)が代襲相続人になります。
1.2 相続人の第二順位
亡くなった人に子どもがいなかった場合、配偶者と亡くなった人の父母もしくは祖父母が法定相続人となります。
この場合、父母も祖父母も生きている場合は、父母が優先して相続人になります。
さらに実の父母と養父母がいる場合、どちらも相続人となります。
1.3 相続人の第三順位
亡くなった人に子どもも父母や祖父母もいない場合は、配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が法定相続人です。
この場合の兄弟姉妹も実子か養子かを問いません。さらに兄弟姉妹の方が先になくなっている場合は、兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。