2. 相続を放棄した人がいる場合はどうなるか

相続とは、亡くなった人の財産を相続することを意味し、それにはプラスの財産もあればマイナスの財産(債務)もあります。マイナスの財産を相続したくない気持ちから、プラスの財産も含めて全ての相続の権利を放棄することもできます。

相続放棄を行うには、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

また、相続放棄には、全ての相続の権利を放棄する「相続放棄」と、プラスの財産の範囲内で債務を相続する「限定承認」の2種類があることも覚えておきましょう。

限定承認も相続放棄と同様に家庭裁判所への申述が必要ですが、相続放棄が単独で行えるのに対し、限定承認は他の法定相続人全員が一緒に共同して申述する必要がある点が異なります。

相続を放棄した場合は、その人は元から相続人ではない者として扱われます。そのため、相続放棄をした人に子どもがいた場合でも、その子どもが代襲相続人になれるわけではありません。